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外国人雇用・入管法専門事務所  はやし行政書士事務所

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グローバル
多国籍
安心を、あなたのそばに
ー専門家によるサポートを体感してみませんかー

外国人雇用・入管法の専門家による
迅速な対応と適切なサポート体制


丁寧でわかりやすいヒヤリングを行い、
お客様に納得していただくサービスを提供いたします。
外国人雇用を専門にしている行政書士事務所です。

主な提供サービス


無料相談
就労ビザ申請
顧問契約
外部監査人
監理団体許可申請
帰化申請

外国人雇用に関する法律は煩雑であり、周りに相談できる方も少ないと思います。
小さなことでも構いませんので、私たちの事務所にご相談ください。

詳しい内容を確認→

入管法に関するリスク


日本が抱えている少子高齢化の課題を解決するため、
入管法に関する法律は変化していきます。 
入管法の構造は、複雑でありながら違反した場合、厳しい罰則が課せられます。

在留資格の取消・不許可

申請時の書類不足、不法滞在や資格外活動を行うと、在留資格の取消・不許可になる可能性があります。

強制退去・入国禁止

違反が重大な場合、強制退去や一定期間の入国禁止措置が取られることがあります。

罰則・刑事責任

偽造書類の使用や不法就労の助長などは、罰金や懲役刑の対象となる可能性があります。

企業の責任

外国人労働者を雇用する企業も、適切な確認を怠ると処罰の対象となることがあります。

よくある質問


在留資格の更新手続きはいつからできますか?

在留期間が満了する3ヶ月前から更新申請が可能です。余裕を持って申請しましょう!

在留資格を変更はできますか?

はい、できます。ただし、新しい活動が在留資格の範囲外だった場合、在留資格変更許可申請を行い、許可を得る必要があります。

外国人を雇用する際に必要な手続きは?

外国人を雇用する際は、在留資格の確認を行い、適切な雇用契約を結ぶ必要があります。また、採用後は「外国人雇用状況届出書」をハローワークに提出しなければなりません。

LINEで質問をする→
その他業務について

その他許認可、道路使用許可・占用許可、遺言・相続、離婚協議書の作成に関する業務も行うことも可能ですので、お問い合わせください。
道路使用許可・占用許可
遺言・相続
離婚協議書
許認可

お問い合わせ


ご相談やお聞きしたいことがある場合は、お気軽に下記電話番号またはお問い合わせフォームへご連絡ください。

070ー8968−2922
営業時間8:30〜17:30

    希望の連絡手段

    山口県行政書士会所属 第22351419号
    林 梨奈(はやし りな)

    所在地
    〒751-0833
    山口県下関市武久町二丁目65番13号

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