道路使用許可について

道路使用許可が必要な場合は以下の通りです。(道路交通法第77条)

◎ 道路において工事もしくは作業をしようとする場合(1号許可)
◎ 道路に石碑、銅像、広告板、アーチなどの工作物を設けようとする場合(2号許可)
◎ 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店などを出そうとする場合(3号許可)
◎ 道路において祭礼行事またはロケーションをする場合(4号許可)

申請場所を管轄する警察署へ申請を行います。
申請の際には、審査手数料2,230円がかかります。(山口県の場合)


道路占用許可について

道路に電柱を設置する場合や、地下に上下水道管・ガス管を設置する場合、道路の上空に突き出す看板を設置する場合などは道路占用許可が必要です。(道路法第32条)
上記1号許可~4号許可に当てはまる行為を行う場合は道路使用許可も併せて申請する必要があります。

また、定められた占用期間を超えて占用を継続する場合は
占用許可期間が満了する1ヶ月前までに、改めて道路の占用許可の申請をしなければいけません。

申請場所を管轄する土木建築事務所へ申請を行います。
申請の際の審査手数料はかかりませんが、占用料がかかります。
占用料は面積や地域によって異なります。


申請代行報酬 60,000円~(税別)
別途、申請地域により出張費を頂戴いたします。

具体的なお見積りは詳細をお伺いした後に作成いたします。
まずはお問い合わせくださいませ。