在留資格「永住者」の取得条件をわかりやすく解説
日本の少子高齢化により今後外国人の雇用が高まっていくことに伴い、日本に定着していく外国人も増えていくでしょう。定着した外国人の多くが在留資格「永住者」を取得したいと思っていますが、取得するにはどういった条件が必要なのでしょうか。
目次
永住権とは
永住権とは、外国人が在留期間を制限されることなく滞在国に永住できる権利のことであり、この権利は、「永住者」という在留資格にあたります。この「永住者」の在留資格には、在留期間の制限がない事や日本での活動に制限がない(職種や業種などの就労制限が無い)分、取得には厳しい条件があります。
永住権を取得するための3つの条件
在留資格「永住者」を取得するためには3つの条件を満たさなければなりません。
法律や法令の違反をしていないこと
法律を守り、平穏に暮らしているかが審査されます。ですが、スピード違反や駐車違反といった軽微な違反については、素行不良とは見なされないケースもあるようですが、繰り返した場合は不許可になる可能性が高いでしょう。
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日本で暮らしていくための収入や、スキルがその人にあるかどうかということを審査されます。自活できない人に永住権は許可できないということです。
ただし、収入は世帯全体で考慮されます。本人の収入が少なくても、配偶者の収入が十分であれば「独立の生計を営むに足りる資産又は技能がある」と見なされ、配偶者や子どもなどの働いていない方も条件を満たします。
日本国の利益になると認められること
その外国人の永住が、日本の利益になるかどうかを審査されます。かなり抽象的でわかりにくいので、法務省のガイドラインを見ていきましょう。
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。出典:法務省|永住許可に関するガイドライン 原則10年在留に関する特例(令和元年5月31日改定)
永住権取得の特例
特例として、日本人・在留資格「永住者」・在留資格「特別永住者」の配偶者または子供である場合、以下の要件は満たさなくても良いことになっています。
・素行が善良であること
・独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
10年間の在留がなくても永住権を申請できる特例
また、特例によって10年間の在留がなくても永住権を申請できる場合があります。法務省のホームページには以下のような特例が挙げられています。
1.日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
2.「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
3.難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
4.外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること出典:法務省|永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)
企業の中でよくあるパターンとしては、1のケースではないでしょうか。
また、高度人材ポイント制の優遇措置によって、在留期間が10年より短くても永住権を申請できる場合があります。
永住許可申請方法
永住権申請は以下の2パターンがあります。
申請は原則本人が行います。
(1)現在持っている在留資格から永住者の在留資格へと変更したい場合
(2)出生などによって永住者の在留資格を取得する場合
現在持っている在留資格から永住者の在留資格へと変更する場合
変更の期限は、在留期間の満了する日以前です。永住許可申請中に在留期間が過ぎてしまう場合については、別途「在留期間更新許可申請」が必要です。在留期間更新許可申請は、在留期間の満了する日までに行います。
各種在留資格について気になる方は下記の記事をご覧下さい。
出生等により永住者の在留資格の取得を希望する外国人の場合
永住権の取得については、出生その他の事由発生後30日以内に申請します。
申請先について
申請は以下のいずれかで可能です。
①申請人本人が居住する地域を管轄している、地方出入国在留管理官署
②外国人在留総合インフォメーションセンター
審査期間
法務省は、申請~結果が出るまでに4ヶ月と公表しています。
ただし、永住権の審査は厳しく、他の在留資格より時間がかかります。6か月以上かかることもあるようです。
本人以外で申請できる人
本人以外でも、申請人本人の法定代理人と以下の者は、代理申請を行うことが可能です。
(1)地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの
ア 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
イ 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
ウ 外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体
エ 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員(2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの
(3)申請人本人が16歳未満の場合又は疾病(注)その他の事由により自ら出頭することができない場合には、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの出典:法務省|永住許可申請
企業の場合は、申請取次の承認を受けた職員が「(ア)申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員」に当てはまり、本人の代わりに申請することが可能です。
在留資格「永住者」申請の必要書類
永住者の在留資格に変更する場合の、必要書類をリストアップしてご紹介します。
① 申請書
② 写真(1葉。写真の裏面に氏名を記入し、申請書に添付して提出)
③ 16歳未満の方は写真の提出は不要です。
④ 立証資料(元の在留資格によって異なります。詳細は法務省のホームページをご覧ください。)
⑤ 在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます。以下同じ。)を提示
⑥ 資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている者に限ります。)
⑦ 旅券又は在留資格証明書を提示
⑧ 旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは、その理由を記載した理由書
⑨ 身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)
なお、変更前の在留資格によって必要な書類が異なるため、詳しくは法務省のホームページをご確認ください。
まとめ
今回は、永住権の申請条件や申請の方法などを説明しました。
永住権は、他の在留資格のように業務内容や在留期限に注意を払う必要はなくなります。ただし、税金の滞納や犯罪行為などの素行不良によって永住権が取り消される可能性はもちろんあります。これから永住権を取得予定の外国人の場合は、長期にわたる海外転勤と在留年数にも注意が必要です。
ですが、永住権を持っていれば安心して働くことができますので、これから人手不足となる日本の企業にとっては、安心して雇用できる条件の一つになります。