2027年に現在の技能実習制度に代わる新たな制度「就労育成制度」が施行する予定となっております。
育成就労制度は、日本の労働力として外国人材を育成と確保を目的としています。
今まで技能実習制度を活用していた企業は、今後どのようになるのか気になるのではないでしょうか?
育成就労制度は、まだ議論中の制度ですが、現在の時点で分かっていることをまとめました。
目次
育成就労制度とは?
育成就労制度は、日本の人手不足分野における人材育成と人材確保を目的とする制度です。この育成就労制度のもと、外国籍の方の活動を認める在留資格を「育成就労」といいます。
国際貢献のための人材育成を主としていた技能実習制度から、育成就労制度は日本の発展のための人材育成と人材確保を目的とした制度になる予定です。具体的には、外国人材を3年間の在留期間で特定技能1号の水準にすることを目標にしています。このため、特定技能制度は育成就労制度に合うよう調整される予定です。
技能実習制度の廃止と表現されることが多いですが、実態としては制度の変更となります。
では、なぜ技能実習制度が育成就労制度に変更になるのでしょうか。
その他在留資格について知りたい方は下記の記事をご覧ください。
在留資格ってどんな種類がある?在留資格まとめ
技能実習制度が廃止となる理由
技能実習制度には様々な問題があり、制度を見直すこととなりました。
主には以下のような問題点が指摘されています。
- 技能実習制度の目的と実態の違い
技能実習制度の目的は、技能の移転による国際貢献として創設されたものですが、現実には日本国内の労働力として重用されており、目的と実態が乖離していることが問題となっています。 - 技能実習生の立場の弱さ
技能実習生の立場の弱さがもう一つの原因とされています。受け入れ企業や、技能実習生を支援する立場であるはずの監理団体による技能実習生の人権を侵害する行為、またそれが原因と思われる技能実習生の失踪など、数多くの問題があります。
このような問題があり、国内でも議論がされていましたが、海外からも批判され、技能実習制度を廃止し、人材育成と人材確保を目的とする育成就労制度を新たに創設することとなりました。
新制度は4つの方向性に沿って制度設計
このような問題があったことから、新制度は以下の4つの方向性(技能実習制度と特定技能制度の在り方に関する有識者会議の最終報告書より)に沿って制度設計されています。
【 制度見直しの4つの方向性 】
- 技能実習制度を人材確保と人材育成を目的とする新たな制度とするなど、実態に即した見直しとすること
- 外国人材に我が国が選ばれるよう、技能・知識を段階的に向上させた上でその結果を客観的に確認できる仕組みを設けることによりキャリアパスを明確化し、新たな制度から特定技能制度へ円滑な移行を図ること
- 外国人の人権保護の観点から、一定の要件の下で本人の意向による転籍を認めるとともに、監理団体・登録支援機関・受入れ機関の要件厳格化や関係機関の役割の明確化等の措置を講じること
- 外国人材の日本語能力が段階的に向上する仕組みを設けることなどにより、外国人材の受入れ環境を整備する取組とあいまって、外国人との共生社会の実現を目指すこと
これらに基づいて育成就労制度が設計され、2024年3月15日に政府が閣議決定をしました。
育成就労制度について
育成就労制度に関して以下、7つのポイントに絞って詳しく解説します。
- 施行予定時期
- 育成就労制度の受入れ対象分野と職種(技能実習との比較)
- 条件つきで本人意思の「転籍」が可能
- 在留資格「育成就労」の日本語要件
- 企業が受け入れるための要件
- 監理団体は監理支援機関へ名称変更
- 悪質なブローカーに対応するために不法就労助長罪を改正
施行予定時期
就労育成制度の施行予定時期は、2027年を目標としております。
育成就労制度の受入れ対象分野と職種
育成就労制度の受入れ対象分野と職種は、特定技能制度の受入れ対象分野の設定分野、いわゆる「特定産業分野」に限定される予定です。現在、技能実習は90職種(165作業)での実習が可能ですが、これらも変更となる見込みとなります。
【技能実習制度と育成就労制度 職種の比較】
技能実習制度 | 育成就労制度 | |
---|---|---|
対象分野 | 90職種(165作業) | 特定産業分野に限定される予定 |
可能な作業 | 細かく限定的 | 特定技能と同じで、幅広い |
ちなみに特定技能制度の対象職種が増加します。これまでの12分野から、鉄道・林業・木材産業・自動車運送業が加わり、特定技能制度の対象は16分野となります。
「転籍」が可能
現行の技能実習制度では原則不可能な「転籍」は、育成就労制度では可能になる予定です。
「やむを得ない事情がある場合の転籍」の範囲を拡大、明確化。手続きの柔軟化。
やむを得ない場合の転籍は、技能実習制度でも認められています。例えば受け入れ先の企業が倒産してしまい実習を続けられなくなってしまった場合などです。しかしこの「やむを得ない事情」に関して明確化されていなかったため、範囲を決めたり、手続きが煩雑にならないよう調整する予定です。
「本人の意向で別の職場で働きたい場合の転籍」も可能
また、本人意思での転籍もできるようになります。こちらについては以下の要件が定められる予定です。
- 同一機関での就労が1~2年を超えている ※年数は分野によって異なる予定
- 技能検定試験基礎級等の合格
- 日本語能力に係る試験の合格(A1~A2相当)
- 「転籍」先の適正性
- 同一業務区分であること
現在の技能実習制度では、原則転籍が認められていないため、実習先が過酷な環境の場合であっても転籍などで逃げることができないことから技能実習生が失踪してしまうことが問題となってきました。
育成就労制度では「転籍」が可能となる予定ですが、ハードルはまだまだ高いといえます。
在留資格「育成就労」の要件
在留資格「育成就労」には就労開始時点の日本語能力に関する要件があります。
就労前に日本語能力A1相当以上試験に合格(日本語能力試験N5レベルの日本語能力)または相当の日本語学習を受講することが定められています。
企業が受け入れるための要件
育成就労の外国人を企業が雇用するための要件は、国で決められた「特定産業分野」に該当する業種・職種であることです。それ以外についてはまだ詳細はわかっていません。
受け入れ見込み人数に関しては、対象分野ごとに受け入れ人数を設定し、受け入れ上限数として運用する予定です。
また、昇給や日本語能力向上のための要件が求められることになります。現在の特定技能制度における分野別協議会への加入などの要件も、受け入れ企業には求められる見込みとなっています。
監理団体は監理支援機関へ名称変更
これまで技能実習制度において、技能実習生や技能実習の受け入れ企業のサポートをしてきた監理団体は、「監理支援機関」へと変わり、独立性のある組織を目指す予定です。
悪質な監理団体の存在を踏まえて、国は育成就労制度における監理団体の許可要件を厳格化し、外部監査人の設置を義務付ける予定です。この義務付けによって、不法就労や人権侵害などの問題への対応はしやすくなるでしょう。
現在の監理団体は、「監理支援機関」になるために改めて申請しなおす必要があります。具体的な審査に関しては、まだ詳細が決まっていません。
悪質なブローカーに対応するために不法就労助長罪を改正
外国人を不法就労させた際に成立する「不法就労助長罪」も、育成就労制度に併せて改正されます。
厳罰化される予定で、「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金」に処せられることになります。
これは、転籍が可能になることから、悪質なブローカーが増加する可能性がありこれを防ぐためです。
また、「不法就労助長罪」改正の注目すべきポイントとして、外国人労働者が来日前に現地の送り出し機関に対して支払う費用を、受け入れ企業が負担する仕組みを導入する点も挙げられます。
育成就労制度と技能実習制度の違い(表あり)
育成就労制度と技能実習制度について比較してみましょう。
【育成就労制度・技能実習制度 比較表】
育成就労制度 | 技能実習制度 | |
---|---|---|
目的 | 我が国の人材確保・人材育成 | 国際貢献・途上国への技術継承 |
受入れ可能な職種 | 特定技能と同じ職種 (16分野) | 90職種(165作業) |
在留期間 | 3年が基本 | 1号が1年、2号が2年、3号が2年(通算5年間) |
転籍 | 同一企業で1年以上働いたのち、可能 | 原則不可 |
保護・支援 | 外国人技能実習機構を改編、 外部監査人が入る監理支援機関など | 外国人技能実習機構、国際人材協力機構、監理団体との連携 |
在留資格 | 育成就労 | 技能実習 |
特定技能への移行 | 移行分野・職種が一致し、試験に合格すれば可能 | 移行分野・職種が一致していない場合は不可 |
民間の職業紹介業者の介入 | 不可 | 可能 |
育成就労では実習をしながらも、労働力として期待できるよう育成するための制度になったことが、大きな違いです。
育成就労制度は、育成就労から特定技能への在留資格移行がスムーズになるように職種を整えたり、問題点であった転籍が可能になったりしていることがわかります。
現在の対象分野と今後の対象分野について
制度が変わる際に対象分野も大きく変化する可能性があります。
現在の技能実習制度では以下の職種・作業が対象となっています。

育成就労制度では下記の分野が対象となる見込みです。
【育成就労制度で対象となる見込みの分野】
介護 | ビルクリーニング | 素形材・産業機械・ 電気電子情報関連製造業(製造) | 建設 |
造船・舶用工業 | 自動車整備 | 航空 | 宿泊 |
農業 | 漁業 | 飲食料品製造業 | 外食業 |
鉄道 | 林業 | 木材産業 | 自動車運送業 |
技能実習制度の職種・作業は非常に細分化されているため、現時点では、どの分野が対象外になるのか、明言することは難しいです。
育成就労制度はまだ施行前
育成就労制度について解説しました。
まだまだ施行前で主務省令作成途中の制度なので、細かい部分は定まっていません。
育成就労制度は特定技能への移行をスムーズにするための制度であり、技能実習制度を変更したものだといえます。
対象の職種・分野は特定技能の分野と一致させることで、現在・将来の労働力となる人材確保のために整備されます。
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