日本に定着した外国人の多くが在留資格「永住者」を取得したいと考えていると言います。それは一体なぜでしょうか? また、「永住者」を持っている外国人を企業が雇用する場合に注意すべきことはどんなことでしょうか?
誤解が多い「帰化」、「特別永住者」との違い、取得要件などについて行政書士が詳しく解説します。
これから在留資格「永住者」を取得したい方や外国人の採用を考えている採用担当者の方は必見です。
目次
在留資格「永住者」とは
在留資格「永住者」とは、外国人が在留期間を制限されることなく滞在国に永住できる在留資格のことです。
■在留資格「永住者」の特徴
・在留期間の制限がない
・日本での活動に制限がない(職種や業種などの就労制限が無い)
・取得には厳しい条件がある
詳しく見ていきましょう。
在留資格「永住者」の取得条件
在留資格「永住者」を取得するためには、3つの条件を満たさなければなりません。
1、素行が善良であること
2、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
3、永住が日本国の利益になると認められること
1、素行が善良であること
素行が善良とは、「法律や法令の違反をしていない」ということです。
法律や法令を守り、日々暮らしてイルカが審査されます。警備な交通違反については、素行不良とみなされないケースもありますが、繰り返した場合は不許可になる可能性が高いでしょう。
2、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日本で暮らしていくための収入やスキルがその人にあるかどうかを審査されます。
ただし、収入は世帯全体で考慮されるため、本人の収入が少なくても、配偶者の収入が十分であれば「独立の生計に営むに足りる資産又は技能を有する」と見なされ、配偶者や子供等の働いていない方も条件を満たします。
3、永住が日本国の利益になると認められること
その外国人の永住が、日本の利益になるかどうかを審査されます。
抽象的なので、以下で具体的に見ていきましょう。法務省のガイドラインには以下のように書かれています。
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。▶出典:法務省|永住許可に関するガイドライン 原則10年在留に関する特例(令和元年5月31日改定)
ア~エの条件に該当する場合「永住許可申請」を行うことができ、法務大臣から許可がおりると、在留資格「永住者」(永住権)を得ることができます。
永住権取得の特例
特例として、日本人・在留資格「永住者」・在留資格「特別永住者」の配偶者または子供である場合、以下の要件は満たさなくても良いことになっています。
・素行が善良であること
・独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
10年間の在留がなくても永住権を申請できる特例
また、特例によって10年間の在留がなくても永住権を申請できる場合があります。法務省のホームページには以下のような特例が挙げられています。
1.日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
2.「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
3.難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
4.外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること出典:法務省|永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)
企業の中でよくあるパターンとしては、1.の日本人配偶者を持つ外国人のケースではないでしょうか。
在留資格「永住者」「特別永住者」「帰化」との違いについて
「帰化」と「永住者」の違い
永住者(永住権)」と間違われやすいのが「帰化」です。
「帰化」は日本国籍を取得することをいいます。外国籍ではなくなり、簡単に言えば日本人になることなので、在留資格制度からは外れます。日本人が受ける社会保障などの権利も、全て同じように受けられることになります。
一方、「永住権」は在留資格「永住者」のことですから、あくまで「外国人」として日本に在留し続けるものです。帰化の申請・承認は永住権より更にハードルが高くなります。また、日本では二重国籍が認められていないので、日本国籍を取得したい場合には、元々の国籍を手放す必要があります。元の国籍に戻したいと思った時に、国籍を取り直すことが大変難しい国もありますので、帰化には十分な検討が必要です。
帰化申請についても、詳しく解説していますので下記の記事をご覧下さい。
「特別永住者」と「永住者」の違い
「特別永住権」とは、1991年11月1日に施行された「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)」に定められた在留資格を持っている外国人のことです。
日本は第二次世界大戦に敗戦し、サンフランシスコ平和条約によって占領していた朝鮮半島や台湾などが領土ではなくなりました。これにより日本国籍を失った人々と、その子孫に対して永住を許可したものです。
「永住者」と「特別永住者」の大きな違いは、在留カードです。
・永住者……在留カードの交付あり
・特別永住者……在留カードの交付なし。代わりに特別永住者証明書を交付
その他にも、特別永住者は「外国人雇用状況届出」の提出が不要だったり、申請場所は入管ではなく住民票のある自治体だったりの違いがあります。
永住権に関連するよくある疑問
企業の採用担当者からよく聞かれる、永住権に関する疑問をまとめてみました。採用を検討中でしたら、参考にしてみてください。
永住権を持つ外国人を採用する場合の注意点は?
就労制限等がない在留資格「永住者」ですが、「外国人雇用状況の届出」は他の外国人と同様に義務です。必ず提出しましょう。
また、犯罪といった永住に相応しくない行動をした場合は、永住権の在留資格を取り消されてしまう可能性があります。犯罪に巻き込まれないように注意するのは本人の責任でもありますが、企業としても注意喚起をした方が良いでしょう。
永住権を持っている人を採用するメリットは?
永住権を持っている場合、「在留期間の制限がない」「日本での活動に制限がない(職種や業種などの就労制限が無い)」ので、在留期限や就労可能業務内容について気にする必要がありません。在留資格に合わない職種で働かせたり、在留期限が切れているのに働かせたりしてあしまえば、不法就労助長罪で罰せられてしまいますので、担当者は把握をしておく必要があります。
ただし、永住者でも在留カードの更新はあるため、忘れないように注意が必要です。
まとめ
今回は、永住権の申請条件や帰化申請などとの違いについて説明しました。
永住権を持っている外国人であれば、他の在留資格のように業務内容や在留期限に注意を払う必要はなくなります。ただし、素行不良などによって永住権が取り消される可能性はもちろんありますし、これから永住権を取得予定の外国人の場合は、長期にわたる海外転勤と在留年数の兼ね合いにも注意が必要です。
とはいえ、永住権を持っているということは、企業に長期間勤めてもらえる可能性が高いということです。永住権を活用して、長く企業の戦力になってもらえると良いですね。
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