2027年を目途に、技能実習制度は廃止され、新たに「育成就労制度」がスタートします。
これに伴い、これまで「監理団体」として活動してきた組織は、そのままの認可では活動を続けられません。
新制度下では「監理支援機関」として、改めて申請・許可を受ける必要があります。
制度変更の背景
技能実習制度は、人材育成よりも労働力確保が優先され、人権問題や不適正な運用が指摘されてきました。
こうした課題を解消するために導入されるのが「育成就労制度」です。
※育成就労制度について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
なぜ新たに「監理支援機関」の申請が必要なのか?
これまでの「監理団体」の認可では、自動的に育成就労制度へ移行することはできません。新制度への変更に伴い、申請する団体が要件を満たしているかどうかを改めて審査を行う必要があるためです。そしてもちろんですが、監理支援機関として登録されなければ、外国人の受入れ支援を継続できません。
つまり、申請を行わなければ監理業務自体ができなくなるのです。
監理支援機関の許可基準
では、監理支援機関の許可を取るための要件について見ていきましょう。
監理支援機関の「許可の基準」(許可要件)については、同法第25条において、次の通り定められています。
①本邦の営利を目的としない法人であること
②監理支援事業を適正に遂行するに足りる能力を有していること
③監理支援事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有していること
④個人情報を適切に管理し、秘密を守るために必要な措置を講じていること
⑤外部監査人を選任していること
⑥(求職の申し込みの取次ぎを受けようとする場合)外国の送り出し機関との間で取次ぎに係る契約を締結していること
⑦上記のほか、申請者が監理支援事業を適切に遂行することができる能力を有するものであること
法令の中で、まだ確定していない部分がありますが、現在わかっている内容では上記の内容が挙げられます。
また、今回から外部監査人の設置が義務付けられることとなる予定ですので、外部監査人をお探しの方は、はやし行政書士事務所までお問い合わせください。またこちらの記事もご覧ください。
監理支援機関の申請手続き
では、申請時の流れについて説明します。
先ほども言ったとおり、法令で確定していない部分がありますので今回は標準的な流れを記載します。
標準的な申請の流れ
①許可要件の適合チェック
②必要書類の作成・提出準備
③監理支援機関許可申請書の作成
④申請
⑤許可証の受領
必要書類の準備や審査期間に時間がかかるため、早めに準備することをおすすめします。
専門家サポートのご案内
監理支援機関の申請は、制度理解だけでなく、膨大な書類作成や体制整備が必要です。
当事務所では、監理支援機関の申請代行や外部監査人の業務サービスを行います。
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対応エリア
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