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監理支援機関の外部監査人について【育成就労制度】

2025 8/27
お知らせ 在留資格 育成就労制度
2025年8月19日2025年8月27日

2027年から技能実習制度が廃止となり、新たに育成就労制度が施行されます。それに伴い、様々な変更が行われているところですが、今回は「外部監査人の設置」についてピックアップしていきます。監理支援機関を運営する方には必見の内容になっていますので、最後までご覧ください。

目次

目次

  • 技能実習制度から育成就労制度へ
  • 外部監査人の役割とは?
    • 就労育成制度における外部監査人の定義
    • 外部監査人の具体的な役割
    • 外部監査人に求められる水準や要件
  • 技能実習制度と育成就労制度の外部監査の違い
    • 技能実習制度の外部監査
    • 育成就労制度の外部監査
  • 外部監査人は必ず選任する必要がある
  • 外部監査人の依頼は、はやし行政書士事務所へ
    • 対応エリア

技能実習制度から育成就労制度へ

まずは制度移行の流れについて簡単に説明いたします。

「技能実習制度」の目的は、「国際貢献」として外国人を日本に受け入れ、日本で培った技能を母国へ移転することでしたが、実態は人手不足解消のための労働力確保に偏り、人権侵害や転職制限、失踪問題など多くの課題が指摘されていました。

そこで新しく導入されるのが 「育成就労制度」 です。

この制度は「外国人が日本で働きながら成長すること」を前提とし、一定の条件を満たせば転職も可能とする仕組みです。監理支援機関や外部監査人を設けて透明性を高め、労働者の権利を守りながら人材確保を進めることを目的としています。

つまり、技能実習制度から育成就労制度への移行は、実態に即した「人材育成と労働力確保」へと方向転換する動きなのです。

※育成就労制度について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

外部監査人の役割とは?

制度移行の理由について簡単に説明したところで、今回の記事のメインテーマである「外部監査人」について触れていきたいと思います。

就労育成制度における外部監査人の定義

外部監査人とは、監理支援機関の運営を第三者の立場からチェックする専門家のことです。
監理支援機関が法令を守り、適切に外国人材の受入れを行っているかを確認し、公正さや透明性を確保する役割を担います。


外部監査人の具体的な役割

  1. 公正性の確保  
    監理支援機関は、受入れ企業や外国人材と密接に関わるため、どうしても利害関係が生まれやすい立場です。
    外部監査人は第三者として関わることで、制度の公正さを守ります。
  2. 透明性の向上  
    外部監査人がチェックを行い、その結果を報告書としてまとめることで、監理支援機関の活動が外部から見える形になり透明性が向上します。
  3. 監理支援機関のチェック機能  
    監理支援機関が行っている業務(外国人労働者のサポート、受入れ企業への指導など)が適切かどうかをチェックします。労働条件の確認や不適切な対応の早期発見につながり、問題があれば改善を促すことで制度の健全な運営に貢献します。



外部監査人に求められる水準や要件

外部監査人は、監理支援機関を公平・中立の立場からチェックするために、専門知識と独立性が求められます。
一定の専門性を担保するため、候補となるのは 弁護士・行政書士・社会保険労務士 など、国家資格を持つ専門家が中心です。
また、監理支援機関や受入れ企業と利害関係がないことも条件となり、不正や不適切な運営を客観的に監査できる人物であることが必須とされています。

技能実習制度と育成就労制度の外部監査の違い

技能実習制度の外部監査

技能実習制度では、外部監査または外部役員の設置が義務付けられていましたので、ほとんどの監理団体は外部役員を設置して、監査を行ってきたと思います。

育成就労制度の外部監査

育成就労制度では、知識や経験のある外部監査(弁護士、行政書士、社労士等)を設置しなければなりません。これは第三者からのチュック体制によって、透明化を図るためです。

外部監査人は必ず選任する必要がある

外部監査人の設置は、監理支援機関が育成就労の適正な実施を行うために不可欠な要素であることから、監理支援機関の許可を得ることの条件の一つとなっており、監理支援機関の設置基準を記した育成就労法25条1項の中で、下記のように定めています。

監事その他法人の業務を監査する者による監査のほか、監理型育成就労実施者と主務省令で定める密接な関係を有しない者であって、職務の執行の監査を公正かつ適正に遂行することができる知識又は経験等を有することその他主務省令で定める要件に適合するものに、主務省令で定めるところにより、役員の監理支援事業に係る職務の執行の監査を行わせるための措置を講じていること(育成就労法 25 条1項5号)

▶出典:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/index.html

要するに、監理支援機関の許可を得るために、外部監査人を選任しなければならないということです。

外部監査人の依頼は、はやし行政書士事務所へ

はやし行政書士事務所は、育成就労制度における監理支援機関となるための許可申請や外部監査人のサービスを提供いたします。さらに、監理支援機関の申請を希望する協同組合などに対する無料相談も行っており、監理支援事業の基準を満たすための各種手続きや申請許可後のサポートに関しても柔軟に対応可能です。

対応エリア

全国対応で外部監査人のサービスを提供しており、監理支援機関としての許可申請や、監査業務の支援についても柔軟に対応可能です。
また、外国人の在留資格に関する無料相談も提供しており、育成就労制度のみならず、特定技能や技術・人文知識・国際業務など、幅広い在留資格に対応したサポートを行っておりますので、お悩みの際ははやし行政書士事務所までお問い合わせください。  

お知らせ 在留資格 育成就労制度
下関、北九州、外部監査、外国人雇用、在留資格、外国人、行政書士 技能実習、就労育成制度、監理支援機関
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コメント

コメント一覧 (2件)

  • 下関・北九州市の企業必見!新制度「就労育成制度」をわかりやすく解説 / 外国人雇用・入管法専門事務所 はやし行政書士事務所 より:
    2025年8月21日 10:15 AM

    […] 外部監査について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。 […]

    返信
  • 「監理支援機関」は新たな許可申請が必要⁉︎ / 外国人雇用・入管法専門事務所 はやし行政書士事務所 より:
    2025年8月28日 6:11 AM

    […] また、今回から外部監査人の設置が義務付けられることとなる予定ですので、外部監査人をお探しの方は、はやし行政書士事務所までお問い合わせください。またこちらの記事もご覧ください。 […]

    返信

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