遺言書の作成

遺言書(遺言状)にはいくつかの種類があります。

それぞれにメリット・デメリットがありますので
比較検討してご自身に合った遺言書を作りましょう。


まず、遺言書は大きく2つの種類に分けられます。
「普通方式遺言」「特別方式遺言」です。

一般的に作られる遺言はほとんどが普通方式遺言です。
普通方式遺言はさらに3種類に分けられます。

「自筆証書遺言」
「公正証書遺言」
「秘密証書遺言」


の3つです。
特別方式遺言についての説明は割愛させていただきます。
以下の図でなんとなくご理解いただければOKです。

普通方式遺言と特別方式遺言の対比表

では普通方式遺言のそれぞれのメリット・デメリットは何でしょうか。
順番に解説いたします。

自筆証書遺言のメリット・デメリット

自筆証書遺言とは「自分で書く遺言」です。
目録や書類を除き、全文を本人がペンで書く必要があります。
パソコンでの作成や代筆は認められません。

自筆証書遺言のメリットは何といっても手軽に作成できる点です。
ペンと紙と印鑑があればいつでも作成できますし、費用もかかりません。

ですが、その手軽さゆえのデメリットが生まれます。

まず、自宅などで個人的に保管するため
第三者による改ざんや隠匿をされる可能性があります。
保管場所によってはご家族に見つけてもらえない場合もあるでしょう。

また、形式の不備によって遺言自体が無効になってしまう可能性もあります。
ご自身で作成する際は書き方のルールをよく確認しましょう。

さらに、自筆証書遺言は見つかってから開封する前に
家庭裁判所に検認してもらう必要があります。
遺されたご家族の手間が増えるという点ではデメリットと言えます。


令和2年7月からは、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度が始まりました。
上記のデメリットを解消できる制度ですので
自筆証書遺言を作成する予定の方はぜひ検討ください。


公正証書遺言のメリット・デメリット

公正証書遺言とは、公証役場で作成・保管してもらう遺言です。

公証人が一緒に作成してくれるため、形式不備による無効を避けることができます。
また、第三者による偽造・隠匿のリスクもありません。
公証人が目を通していることから、家庭裁判所による検認も不要です。

デメリットは手数料がかかる点です。
相続人の数や相続財産の価額によって手数料は変わりますが
少なくとも16,000円はかかります。
証人を親戚以外に依頼する場合は、その人への報酬も必要になります。
行政書士や司法書士、弁護士などの士業は守秘義務があるため
安心して証人をお願いすることができるでしょう。

また、公証役場で作成してもらうには事前に予約をして行く必要があります。
思い立ってすぐに作成できない点はデメリットと言えます。


秘密証書遺言のメリット・デメリット

秘密証書遺言は、「遺言の内容は知られたくないけれど遺言があることは知らせたい」という場合に使います。
自筆証書遺言と異なり、パソコンでの作成や代筆が可能です。
(ただし、署名捺印は本人がする必要があります、)
また、秘密証書遺言としては不備があったとしても
自筆証書遺言としての要件を備えていれば
自筆証書遺言として有効となります。

秘密証書遺言のメリットは、内容を秘密にしつつ公証役場で遺言の存在を保証してもらえる点です。
公正証書遺言と異なり、書いた本人以外は遺言の内容を知らないため
本人が漏らさない限り周りに知られる可能性はありません。

デメリットは自筆証書遺言と同様に、形式不備によって無効になる可能性があります。
個人で保管しなければいけない点と家庭裁判所の検認が必要な点も自筆証書遺言と同じです。
また、公証役場の手数料11,000円がかかります。

そのため、コストを考えると自筆証書遺言
リスクを考えると公正証書遺言で証人を士業に任せるのが良いかと思います。


遺言書の作成をお考えの方は一度ご相談ください。

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