相続が開始されたら
ご家族が亡くなられると、その日から相続が開始されます。まずは亡くなられた方(以下、被相続人)が遺言書を残していないか確認しましょう。
・タンスや棚の引き出しの中に保管されていないか
・公証役場や法務局で保管されていないか
・銀行や貸金庫に預けられていないか
・遺言について聞いていた家族や親族はいないか
あとから見つかると相続人の間で揉める可能性があります。
書類なども確認して、慎重に調べていきましょう。
探しても遺言書が見つからなかった場合、相続人全員で遺産分割協議を行います。
では、誰が相続人になるのか…?
正確には戸籍を調べる必要がありますが、基本的には以下のようになります。
まず①配偶者と子ども
子どもがいなければ②配偶者と親
親がいなければ③配偶者と兄弟姉妹
被相続人が過去に離婚していて、元配偶者との間に子どもがいたり
相続が開始するより先に亡くなっている方がいたりすると
相続人が増えることがあります。
正確に相続人を把握するには被相続人の戸籍を遡っていく必要があります。
相続人に抜けがあると、せっかく行った遺産分割協議も無効になってしまいます。
そのため、相続人調査は専門家に依頼することをおすすめいたします。
遺産分割協議書の作成
遺言書が見つからなかった場合または
遺言書はあるけれど、遺言に記載がない財産が後々見つかったときのために備えておきたい場合