在留資格ってどんな種類がある?在留資格まとめ

外国人が日本に在留して活動をおこなうために必要な在留資格は多く種類があります。
企業にとっては、資格の種類によって、就労の可否業務範囲や在留期限などが大きく関係してくるため、非常に複雑ですが、採用担当者は在留資格に対する正しい知識が必須です。

今回は、在留資格の種類について、わかりやすく解説します。

在留資格とは

在留資格とは、外国人が日本に在留する間、一定の活動を行ったり、一定の身分や地位があるということを認めた「入管法」における法的な資格となります。目的に合わせた在留資格を取得することによって、許可された期間まで日本に滞在することができます。

一言で表すと「日本に合法的に滞在するための資格」のことです。

在留資格には、全部で29種類の資格があります。

在留資格の確認の仕方

在留外国人の在留資格は、在留カードを見ることで確認することができます。在留カードは入国管理局が発行する外国人の在留許可証で、車の免許証の様な見た目をしています。在留期間や在留資格、就労制限の有無などが記載されており、在留カードの確認は雇用の際に重要になります。

また、在留資格は「ビザ」と呼ばれることがありますが、本来、ビザと在留資格は別ものです。 ビザは上陸審査の時に使用するもので、入国審査が済んだら無効になります。

在留資格は、先ほども説明したように「日本での在留と一定の活動を認める資格」のことです。ざまざまな種類に分類され、活動などはそれぞれ制限がある場合があります。このうち就労が可能な在留資格を便宜上『就労ビザ』と呼んでいるのです。

在留資格を取得するための要件

在留資格は日本国籍を取得していない人が取得の対象者です。取得の要件は、在留資格ごとに異なります。しかし、以下に該当してしまうとそもそも入国の許可がおりません。

①法令違反で刑に処されたことがある
②麻薬などの常用者
③銃や刀剣などを不法に所持
④過去に強制退去となったことがある
⑤出国命令制度を利用して出国
⑥犯罪歴などがあり素行が悪い

海外現地の外国人材を採用する場合には注意が必要です。

在留資格の種類

在留資格の種類は29種類あり、大きく分けて活動制限のない身分または地位に基づく在留資格(居住資格)と、活動内容や在留期間などの制限を受ける在留資格(活動資格)の2種類があります。就労ビザは後者に含まれます。

居住資格永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
活動資格外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、特定技能、技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家庭滞在、特定活動

活動資格の中には就労が認められていないものもあります。在留資格を持っているからといって就労が認められているとは限りませんので、活動内容にあった在留資格であるかを確認しておく必要があります。

就労に制限のない在留資格:身分または地位に基づく在留資格(居住資格)

地位や身分に基づく在留資格では、就労は制限されていません。 

  • 永住者……法務大臣から永住の許可を受けた者。 
  • 定住者……法務大臣が一定の理由を考慮して一定の期間の居住を認めた者。 
  • 日本人の配偶者等……日本人の配偶者や子・特別養子など。 
  • 永住者の配偶者等……永住者の配偶者や子など。 

永住者について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

在留資格「永住者」の取得条件をわかりやすく解説

活動内容や在留期間などの制限を受ける在留資格(活動資格=就労ビザ)

就労可能な在留資格の25種類なかでも、活動内容に制限がある19種類について、在留できる期間や、認められている活動の範囲などを表にしていますので参考にしてください。 

在留資格 活動の範囲 在留期間 備考
技術・
人文知識・
国際業務 
大学などで学んだ知識や、母国の企業で培った
経験などと関連する活動であり、
単純労働は含まない
 
(例)機械工学の技術者、デザイナー、通訳など
5年、3年、1年
または3か月 
大学卒業程度の
学位が必要
企業内転勤 外国の事業所から、日本にある支店・
本店などへの転勤者。 活動の範囲は
「技術・人文知識・国際業務」に準じる
5年、3年、1年 
または3か月 
大学卒業程度の学位は
必要ない 
介護介護福祉士の資格を有する者が、
介護又は介護の指導に従事する活動
5年、3年、1年 
または3か月 
介護福祉士向け。 
技能 産業上の特殊な分野に属し、熟練した技能を
要する活動 

(例)外国料理の調理師、スポーツ指導者、
航空機の操縦者、貴金属等の加工職人など 
5年、3年、1年
または3か月 
 
高度専門職
1号・2号 
「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、
「高度経営・管理活動」の3つの活動内容に
分類される

 (例)研究者、大学の教授、会社の経営者や
役員など優遇措置として、複数の在留資格に
またがるような活動が認められている
5年
または無期限 
「高度人材ポイント制度」
において、70ポイント以上を
獲得していることが条件  
特定技能
1号・2号
◆1号:特定産業分野(12分野)に属する相当
程度の知識又は経験の必要な業務に従事する活動

◆2号:熟練した技能が必要な業務
(11分野)に従事する活動 
◆1号:1年、6か月
または4か月ごとの更新、
通算で上限5年まで 

◆2号:3年、1年または
6か月ごとの更新 
技能水準を試験などで
確認する
技能実習
1号・2号・3号
 単純作業では修得できない技能を、
実習によって習得するための活動
法務大臣が個々に
指定する期間

※1年もしくは2年を
超えない範囲
労働力の供給の
手段としてはいけない
興行 俳優、歌手、プロスポーツ選手などとしての活動3年、1年、6か月、
3か月または15日 
 
医療 医師、歯科医師、看護師など、法律上資格を
有する者が行うこととされている活動。 
5年、3年、1年 
または3か月 
 
研究 政府関係機関や企業等の研究者としての活動。5年、3年、1年
または3か月 
 
教育 小学校、高等学校、中学校等の教育機関における
語学教師などとしての活動。 
5年、3年、1年
または3か月 
 
法律・
会計業務 
弁護士、公認会計士など、法律上資格を
有する者が行うこととされている活動 
5年、3年、1年
または3か月 
 
経営・管理 企業等の経営者、管理者などとしての活動5年、3年、1年4か月
または3か月 
 
外交 外国政府の大使などとしての外交活動
また、その家族としての活動。 
外交活動の期間  
公用 外国政府の大使館・領事館の職員や、
その家族などとしての活動
5年、3年、1年、3か月、
30日、または15日 
 
教授 大学などの機関における、
研究や研究指導といった活動。 
5年、3年、1年
または3か月 
 
芸術 作曲家や作家、画家などの芸術上の活動5年、3年、1年
または3か月 
 
宗教 外国の宗教団体から派遣される
宣教師などとしての活動
5年、3年、1年
または3か月 
 
報道 外国の報道機関の記者や、
カメラマンなどとしての活動
5年、3年、1年
または3か月 
 

認められていない活動に従事させることは違法 

外国人が就業する際は、活動内容が在留資格の範囲内である必要があります。在留資格で許可された時間数を超えて働くことや、認められていない活動に従事することは不可能です。 

原則として就労できない在留資格 

以下の在留資格は、原則として就労することができません。

  • 文化活動……収入の発生しない学術・芸術上の活動を行うための在留資格
  • 短期滞在……観光やスポーツ、親族に会うなどを目的とした、90日以内の滞在に認められる在留資格 
  • 留学……教育機関において教育を受けることを目的とした在留資格 
  • 研修……日本の公私の機関に受け入れられ、技能などを習得するための在留資格 
  • 家族滞在……「教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子のための在留資格 

ただし、文化活動・留学・家族滞在の在留資格に限っては、「資格外活動の許可」を受ければ一定の範囲内で就労が可能になります。 これらの在留資格を持った外国人が応募してきた場合、必ず資格外活動の許可を得ているかを確認してください。 

場合によって就労可能な在留資格:特定活動

特定活動は、法務大臣が、個々の外国人に対して活動を指定して認める在留資格です。外交官の家事使用人のほか、ワーキングホリデーなども含まれます。活動内容には様々なパターンがあり、一概に就労できる在留資格とはいえません。 

特定活動の在留資格を持っている外国人を採用する場合は、「その在留資格が就労可能であるか」という点をよく確認してください。就労指示書の中身を読んでみないと「就労できるか・できないか」、「どの範囲で就労できるのか」といった点がわかりません。

在留資格一覧

在留資格をすべて一覧にしました。まとめて確認する際に活用してみてください。

在留資格
永住者法務大臣から永住の許可を受けた者
定住者法務大臣が一定の理由を考慮して一定の期間の居住を認めた者。
日本人の配偶者等日本人の配偶者や子・特別養子など
永住者の配偶者等永住者の配偶者や子など
文化活動収入の発生しない学術・芸術上の活動を行うための在留資格 (例)日本文化の研究者など 
短期滞在観光やスポーツ、親族に会うなどを目的とした、90日以内の滞在に認められる在留資格
留学教育機関において教育を受けることを目的とした在留資格 
研修日本の公私の機関に受け入れられ、技能などを習得するための在留資格 
家族滞在「教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、
技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学」
の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子のための在留資格
技術・人文知識・国際業務大学などで学んだ知識や、母国の企業で培った経験などと関連する活動であり、
単純労働は含まない
企業内転勤外国の事業所から、日本にある支店・本店などへの転勤者。 活動の範囲は
「技術・人文知識・国際業務」に準じる
介護介護福祉士の資格を有する者が、介護又は介護の指導に従事する活動
技能産業上の特殊な分野に属し、熟練した技能を要する活動 
高度専門職
(1号・2号) 
「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の
3つの活動内容に分類される
特定技能
(1号・2号) 
◆1号:特定産業分野(14分野)に属する相当程度の知識又は経験の必要な業務に従事する活動

◆2号:熟練した技能が必要な業務(2分野)に従事する活動 
技能実習
(1号・2号・3号)
単純作業では修得できない技能を、実習によって習得するための活動
興行俳優、歌手、プロスポーツ選手などとしての活動
医療医師、歯科医師、看護師など、法律上資格を有する者が行うこととされている活動
研究政府関係機関や企業等の研究者としての活動
教育小学校、高等学校、中学校等の教育機関における語学教師などとしての活動
法律・会計業務 弁護士、公認会計士など、法律上資格を有する者が行うこととされている活動 
経営・管理企業等の経営者、管理者などとしての活動
外交外国政府の大使などとしての外交活動また、その家族としての活動。
公用外国政府の大使館・領事館の職員や、その家族などとしての活動
教授大学などの機関における、研究や研究指導といった活動。 
芸術作曲家や作家、画家などの芸術上の活動
宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師などとしての活動
報道外国の報道機関の記者や、カメラマンなどとしての活動

まとめ

今回は在留資格の種類について解説しました。 日本で働くことのできる在留資格は、活動内容に制限があるものと、制限のないもの(身分に基づく在留資格)に種類が分かれています。また、特定活動の場合はケースによっては就労が可能です。

外国人社員を採用するときは在留資格で認められている業務かどうかのチェックが必要です。 

在留資格ってどんな種類がある?在留資格まとめ” に対して7件のコメントがあります。

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