「技術・人文知識・国際業務」の要件、対象職種について徹底解説
今回は、就労ビザの中でも代表的な在留資格である「技術・人文知識・国際業務(通称:ギジンコク)」について解説します。
「技術・人文知識・国際業務」の要件や対象となる職種、申請条件や許可が下りるまでの期間、雇用の際の注意点まで解説していますので、採用担当者の方は必見の内容ですので、是非ご覧ください。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは
「技術・人文知識・国際業務」とは、外国人労働者が日本で就労するための在留資格のことであり、外国人材を日本で雇用することで、専門的な知識や技術を日本に還元することができることができます。
「技術・人文知識・国際業務」は名称が長いため、「ギジンコク」と略されることがあります。
その他在留資格についてまとめている記事もありますので併せてご覧ください。
「技術・人文知識・国際業務」で活動できる業務は?
「技術・人文知識・国際業務」で活動できることについて、出入国在留管理庁は以下のように定義しています。
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」(出典:技術・人文知識・国際業務|出入国在留管理庁)
明確に書いてあるわけではないので、少し難しいですが、外国人がこれまで学んできた専門的な知識や仕事で培ってきた経験、母国の文化や言語に関する知識と関連性のある業務であれば従事することが可能です。
専門知識を必要としない業務や、外国人本人の学歴・職歴や文化などと関連しない業務の場合、「技術・人文知識・国際業務」には当てはまりません。
ただし、就労制限(従事できない業務)もありますので、具体的にどのような職種であれば就労可能なのかは後述します。
「技術・人文知識・国際業務」で認可されている職種一覧
どんな職種に就くことができるのかを具体的に職業名を挙げてみていきましょう。
「技術・人文知識・国際業務」は、三つのカテゴリーに分けて見ていく必要があります。
技術
機械工学の技術者、システムエンジニア、プログラマー、情報セキュリティーの技術者、など
人文知識
企画、営業、経理、人事、法務、総務、コンサルティング、広報、マーケティング、商品開発、など
国際業務
通訳、翻訳、デザイナー、広報、宣伝、海外取引業務、語学学校などの語学講師、など
ただし、上記の職種であれば在留資格を取得できるというわけではなく、外国人本人のこれまでの経歴と、これから就く業務との関連性があるかどうかが最も重要なポイントとなります。
「技術・人文知識・国際業務」を申請するための要件
「技術・人文知識・国際業務」を申請するためには、学歴や実務経験などの条件が必要で、満たしていない場合は不許可となります。
要件①学歴・職歴
技術・人文知識における学歴・職歴要件
・従事予定の業務に関する分野を専攻し、大学、専修学校などを卒業していること
・従事予定の業務について、10年以上の実務経験(大学などでの専攻期間含む)があること
国際業務における学歴・職歴要件
・大学や専修学校を卒業していること
・従事予定の業務に就いて、3年以上の実務経験があること
要件②報酬要件
外国人労働者に対する報酬については、同一労働同一賃金が適用されます。外国人の給与が、同様業務を行う日本人社員と同等かそれ以上の給与条件でなければなりません。
要件③勤務先企業の安定性・継続性
勤務する企業が継続的に報酬を支払っていくだけの安定した経営ができているか。安定した経営が継続できるかが求められます。
要件④外国人本人の素行がないか
犯罪歴や税金の未納がないかを審査します。
「技術・人文知識・国際業務」の申請方法
申請をする前に企業は雇用する予定の外国人労働者と雇用契約を締結しておく必要があります。その際に「技術・人文知識・国際業務」を取得できる要件を満たしているかを確認しておきましょう。
それでは「技術・人文知識・国際業務」の申請方法について解説してきます。
外国人材を海外から呼び寄せる場合
- 企業が出入国在留管理庁に対して、「在留資格認定証明書交付申請」を行う
- 企業が「在留資格認定証明書」を本人に送付する
- 外国人本人が日本大使館にて査証(ビザ)の申請を行う
- 査証(ビザ)が交付されたら、来日、就労開始
日本にいる外国人を採用する場合(留学生などの場合)
- 外国人本人が「在留資格変更許可申請」を行う
- 本人宛に通知書が届いたら、その他必要書類を持って出入国在留管理庁へ持っていき、新しい在留カードを受け取る
- 就労開始
日本国内の他社で働いていた外国人を採用する場合
- 外国人本人が「在留資格認定証明書」を行う
- 在留資格を変更することなく、新しい仕事ができることを確認(もし在留資格を変更しなければならない場合は、外国人が「在留資格変更許可申請」を行う)
- 就労開始
申請時の留意事項
「在留資格認定証明書交付申請」については、申請後約40日弱程度の日数がかかります。また「在留資格変更許可申請」は40日〜50日程度かかります。また、申請の前段階(書類作成や添付書類の収集)には、60日〜120日程度がかかりますので、外国人雇用する際は計画的に進めていく必要があります。
採用する際に注意すること
「技術・人文知識・国際業務」の外国人を採用し、働いてもらう上で注意すべき点をご紹介します。
社内の異動に伴う業務変更
社内の異動に伴って業務内容を変更する場合には、「異動後の業務内容が在留資格と合致しているかどうか」に十分な注意が必要です。
「技術・人文知識・国際業務」の資格の中での変更についてはケースバイケースとなるため、念のため出入国在留管理庁に確認しましょう。
実務経験と業務の関連性が薄い場合など、ケースによっては不許可になる可能性もあるので、不安な場合は、異動させる前に専門の行政書士に相談することをおすすめします。
更新時期に注意
次の在留期間更新申請がいつなのか、企業側も把握しておくことが重要です。「技術・人文知識・国際業務」の在留期間は、3カ月、1年、3年、5年ですが、初めて申請するタイミングでは1年更新となる場合が多いです。
万が一期限を超えて在留してしまうと、不法滞在になってしまい、不法滞在の外国人を雇用していると、企業も「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。
そのようなリスクを回避するために、専門の行政書士が管理してくれる場合もあるので、相談してみましょう。
単純労働はできない
「技術・人文知識・国際業務」は、専門知識を必要とする業務に就くための在留資格であるため、単純労働をおこなうことは認められていないのです。例えば、工場でのライン作業や飲食店での接客作業、ホテルであればベッドメイキングなどは単純労働にあたります。
入社後の新人研修の一環として単純労働が含まれている場合でも、事前に出入国在留管理庁に相談しておいた方が良いでしょう。
学歴(職歴)と業務との関連性
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で外国人に働いてもらう場合、学歴(職歴)と業務の関連性が最重要です。
大学で情報科学を専攻したのでシステムエンジニアとして働く、大学で法律学を学んだので日本の法律事務所に就職し弁護士の補助職員として働く、というように大学(あるいは日本の専門学校)で勉強したことと、業務内容が関係していなければいけません。
不許可になってしまったときの対応
採用選考の過程で、不許可にならないよう業務の関連性などを確認することはもちろんですが、それでも不許可になってしまった場合は、入管に不許可の理由を確認して対処をしましょう。そのうえで、別の在留資格を取得したり、過去の職務履歴などから業務の関連性を立証することで、許可が下りる場合もあります。ただ外国人採用の経験が少ないと、自社で対処することは難しいかもしれません。再度不許可になると、さらに時間をロスしてしまいます。お困りの際は、人材紹介会社や行政書士に相談することがお勧めです。
まとめ
今回は、「技術・人文知識・国際業務」の申請時の要件や注意点について紹介しました。
「技術・人文知識・国際業務」は、在留期間の更新回数の制限がなく、家族の帯同もできるため、求職者にとって人気の在留資格です。
しかし、年々審査が厳しくなっており、以前であれば許可がおりたケースであっても、現在は不許可となることもあります。新たな在留資格ができたことの影響もあるかもしれません。中でも、「技術・人文知識・国際業務」は、外国人本人の学歴(もしくは職歴)と、業務との関連性が重要視され、認められない場合は不許可になる事例が多数みられます。
企業側としては関連性があると思っていても、出入国在留管理庁は関連性がないと判断されることもあり、客観的に関連性を証明する必要があります。出入国在留管理庁の見解と違う形で書類を作成すると、不許可になる可能性が高くなるでしょう。
自分がどう思うのかという点よりも、申請を取り扱う出入国在留管理庁の職員が納得できるような内容の書類作成が大事です。
不安な場合は、在留資格に詳しい行政書士か、出入国在留管理局に問い合わせることをおすすめします。
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