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在留資格「特定技能」ついてわかりやすく解説

2025 2/09
お知らせ 在留資格
2025年1月16日2025年2月9日

在留資格「特定技能」とは人手不足とされる12の分野で外国人が就労可能な在留資格のことをいい、2019年に創設されました。
特定技能には、「特定技能1号」と「特定技能2号」があり、近年それぞれに対象分野が追加されるなど、今最も注目されている就労ビザです。

制度の仕組みや取得の要件、就労できる業務などについて、わかりやすく解説します。

その他在留資格について知りたい方は下記の記事をご覧下さい。

在留資格ってどんな種類がある?在留資格まとめ

目次

目次

  • 在留資格「特定技能」とは
    • 特定技能1号
    • 特定技能2号
    • 受け入れる企業の要件
  • 企業が採用するメリット
  • 特定技能で就労が可能な分野(業種)
  • 「技能実習」との違い
  • 特定技能1号の外国人には、企業が支援を行う義務がある
    • 登録支援機関について
    • 登録支援機関に支援を委託しなければならない場合
  • 特定技能1号の要件
  • 特定技能2号の要件
  • まとめ

在留資格「特定技能」とは

「特定技能」とは、2019年4月に創設された、日本国内で人手不足が深刻とされている特定産業分野(12分野14業種)において、即戦力となる外国人材の就労が可能になった在留資格です。

在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、1号は12分野(旧14分野)、2号は介護分野を除く11分野が指定されています。「特定技能」は特別な育成などを受けなくても即戦力として一定の業務をこなせる水準であることが求められます。

  • 在留資格「特定技能」の特徴
    • 特定技能には1号と2号がある
    • 各分野ごとに業務範囲は定められている
    • 1号は12分野、2号は11分野。今後1号には4分野が追加される予定
    • 基本的には試験の合格が取得の要件。学歴は不要
    • 試験は分野ごとに異なる
    • 雇用形態は直接雇用。ただし農業と漁業の2分野のみ派遣が可能

特定技能1号

特定技能1号は「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」とされています。取得の要件に学力などは関係なく、指定された試験で就労に必要な技能レベルを測り、即戦力として働ける人材が取得できます。

特定技能1号の特徴には、以下が挙げられます。

  • 特定技能1号の特徴
    • 在留期間:通算で上限5年(1年・6カ月・4カ月)ごとの更新
    • 家族帯同:認められていない
    • 受入れる企業または登録支援機関によるサポートが義務
    • 雇用形態:直接雇用、ただし農業と漁業は派遣雇用が可能
    • 単純労働を含む幅広い業務に従事可能
    • 技能実習から在留資格を変更(移行)することができる
    • 日本語レベル:試験で確認(JLPTのN4以上、JFT-basic200点以上)

かつて、人手不足が深刻な特定産業12分野では、外国人の単純労働も可能な就労ビザはほとんどありませんでした。特定技能ができたことで、幅広い業務に従事できる外国人を雇用することができるようになったのです。特定技能は、技能実習生が実習期間を終えた後に更に日本で働き続けるために取得する在留資格でもあります。

日本では人手不足で悩む産業が更に増えていることから、新たに4分野が対象として追加されることになりました。

特定技能2号

特定技能2号は「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」とされています。
さきほどの1号と比較して、技能レベルが高い人材が取得することができます。 特定技能2号はもともと「建設業」「造船・舶用工業」の2分野でしたが、2023年に介護分野を除く11分野へ対象を拡大しました。 

特定技能2号も試験合格によって取得が可能で、2023年秋から一部を除く分野で実施されています。 特定技能2号の特徴には、以下が挙げられます。

  • 特定技能2号の特徴
    • 在留期間:更新回数の上限なし(3年・1年・6カ月ごとの更新)
    • 家族帯同:要件を満たせば認められる
    • 日本語レベル:外食業と漁業ではJLPTのN3以上
    • 永住権の取得:要件を満たせる可能性がある
    • 雇用形態:直接雇用、ただし農業と漁業は派遣が可能
    • 在留資格の申請要件に実務経験が求められる
    • 受入れ企業または登録支援機関によるサポートは不要

在留期間の更新に制限がないため長く日本で働いてもらうことができます。

受け入れる企業の要件

特定技能外国人を受け入れるためには以下の要件が必要です。

  • 受入れ企業の要件
    • 受入れ企業の業界が特定産業分野である
    • 特定技能外国人を雇用する前に対象の協議会へ加入 (2024年6月14日から)
    • 特定技能外国人1号への支援計画の策定実施(雇用後に支援を行う)

そのほかにも、分野によって受け入れ可能な業態や細かい要件がある場合があります。

企業が採用するメリット

「特定技能」は外国人労働者が単純労働を含む幅広い業務に従事できることが最大のメリットです。

いままで、単純労働に従事できる資格は永住者などの身分に基づいた在留資格のみだったため、人材の母数が多くはありませんでしたが、「特定技能」は学歴や関連業務の従事経験を求められないため、外国人材側のハードルが低く、人材を多く確保できるでしょう。また、今後は「技能実習制度」が廃止となり「育成就労制度」が施行されます。育成就労制度では、「特定技能」への移行が前提となります。さらに特定技能2号の対象分野も拡大したことから、外国人労働者が日本就労におけるビジョンが描きやすくなりました。また2号になれば家族帯同もできるようになります。

これらによって特定技能を目指す外国人が増え、更に採用をしやすくなることが予想されます。

特定技能で就労が可能な分野(業種)

「特定技能」の対象分野(業種)は以下の12種です。これらは国内で充分な人材を確保できないとされ、特定産業分野に指定されています。また、特定技能1号には4分野が追加されることが決定しています。「農業」と「漁業」分野においてのみ、派遣での雇用が可能です。

分野名特定技能1号特定技能2号
介護〇✕
ビルクリーニング〇〇 ※2023年追加
素形材・産業機械・電子情報関連産業(製造分野)
※工業製品製造業に名称変更予定
〇〇 ※2023年追加
建設〇〇
造船・舶用工業〇〇
自動車整備〇〇 ※2023年追加
航空〇〇 ※2023年追加
宿泊〇〇 ※2023年追加
農業〇〇 ※2023年追加
漁業〇〇 ※2023年追加
飲料品製造業〇〇 ※2023年追加
外食業〇〇 ※2023年追加
自動車運送業追加決定-
鉄道追加決定-
林業追加決定-
木材産業追加決定-

「技能実習」との違い

間違われやすい制度に「技能実習」が挙げられます。
認められる活動内容や、転職の有無など違いは様々ありますが、大きな違いは「技能実習」は人手不足を補うことが目的ではないということでしょう。

二つの違いを表に以下のまとめました。

【 特定技能と技能実習の違い 】

特定技能技能実習
目的労働力の確保技能移転による国際貢献
人数制限建設・介護を除いて無しあり
永住権を
とるための
ルート
特定技能1号→2号→永住者というルートで、
永住権の取得を目指すことが可能。
技能実習のままの場合は、
日本人の配偶者がない限り、不可能。

特定技能へ移行した場合は、
特定技能から永住権を取得可能。
外食分野への
従事
可 不可
転職同一職種であれば転職が可能。場合によって「転籍」が可能。
転職という概念はない。
家族の帯同2号のみ可不可
関与する
主体
外国人本人企業
※登録支援機関への委託は必須ではない。
外国人本人(技能実習生)送り出し機関、
受け入れ先機関(企業)、
監理団体技能実習機構。
支援を行う
団体
登録支援機関監理団体

特定技能1号の外国人には、企業が支援を行う義務がある

特定技能制度においては、外国人受入れを行う企業である「受入れ機関(特定技能所属機関)」は、特定技能外国人に対して業務や日常生活を円滑に行えるように、「支援計画」を作成し 、支援を行うことが義務付けられています。

▶参考:法務省|在留資格「特定技能」に関する参考様式(新様式)1号特定技能外国人支援計画書

ちなみに、2号特定技能外国人への支援は義務ではありません。この支援の実施については、登録支援機関に委託をする、または委託が必須となることがあります。

登録支援機関について

登録支援機関とは、「特定技能1号」の外国人を受け入れた企業(特定技能所属機関)から委託を受けて外国人の支援を行う、出入国管理局から認定を受けた機関のことです。

「特定技能」の外国人を雇用する企業は、外国人を職場上、日常生活上、社会上において支援する必要がありますが、登録支援機関に委託することも可能です。すべて自社でまかなうことも可能ですが、通常業務と並行しての外国人支援は非常に大変です。

登録支援機関に支援を委託しなければならない場合

受け入れ企業内に2年間外国人の在籍がない場合は、自社で支援はできず、登録支援機関に委託しなければなりません。
また、登録支援機関の業務を一部だけ受け入れ企業側で実施することはできません。委託する場合は全委託となります。
一部でも省こうとすると法令違反になるので、注意しましょう。

特定技能1号の要件

外国人材が在留資格「特定技能」を取得するルートは、特定技能の試験に合格するか、技能実習から在留資格を移行の2種類になります。

  • 特定技能の取得ルート
    1. 各特定産業分野の試験に合格・日本語試験に合格
    2. 技能実習2号を良好に修了し、在留資格を移行(在留資格変更)

特定技能2号の要件

特定技能2号の要件は試験の合格です。その内容は分野ごとに違いますが、ほとんどが2023年秋頃からスタートし、分野によってはまだ未実施状態です。

要件は大まかには、技能水準の試験に合格することと、分野によっては日本語能力試験N3以上であることが求められます。
また、「指導・管理等の実務経験」が必要であったり、企業の人間から受験の申込が必要で外国人本人が申し込むことはできないなどの注意点があります。

例として外食分野を見てみましょう。

  • 例)特定技能2号 外食業分野
    • 受験資格:2年以上の管理等実務経験(現場で副店長やサブマネージャーなどの経験)
    • 試験申し込み:企業による申し込み(個人申し込みは不可)
    • 試験言語:日本語 ※漢字にルビなし
    • 実施方法:ペーパーテスト(マークシート)方式 
    • 試験時間・科目:70分50問 200点満点(合格基準65%以上)
    • 学科試験35問 125点満点、実技試験(判断・計画立案試験等))15問 75点満点
    • 出題分野:接客全般・飲食物調理・衛生管理・店舗運営
    • 第1回試験:受験者数292人、合格者113人、合格率38.7%

まとめ

特定技能の大きな特徴は、原則認められてこなかった外国人労働者の単純労働を付随的に従事可能にしたことです。新しく特定技能という在留資格ができた背景には、日本における深刻な人手不足や、インバウンドへの対応の必要性があります。自社で外国人を採用する際には、どの在留資格を取得するべきかをよく検討する必要があります。単純労働にも従事してほしい場合は、特定技能を検討しましょう。

ただし、特定技能を取得できる産業分野は限定されておりサポート体制も必須になります。登録支援機関をはじめ、民間企業でも外国人雇用に関連した様々なサービスが提供されているので、自社にあったサービスを利用しつつ、外国人労働者を受け入れていきましょう。

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下関、北九州、帰化申請、外国人雇用、在留資格、外国人、行政書士
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