関門海峡に臨む下関にとって、造船・舶用工業は街の歴史を支えてきた基幹産業です。いま多くの現場では、熟練技能者の高齢化と、その技術をどう次の世代へ引き継ぐかが大きな課題になっています。「求人を出しても人が集まらない」「技術を教える相手がいない」という声は、もはや一社だけの問題ではありません。
この記事では、こうした人手不足と技術承継の課題に向き合う方法として、在留資格「特定技能」と、新しく始まる「育成就労」を組み合わせた受け入れを、造船・舶用工業にしぼって解説します。対象になる業務区分、求められる要件、未経験から育てる道すじ、造船分野ならではのルール、受け入れの流れまで、これ一本でつかめます。外国人雇用と入管手続きを専門とする弊所が、下関の現場を念頭にやさしくまとめました。
用語メモ
在留資格(ざいりゅうしかく)……外国人が日本に滞在し、働くなどの活動をするための法的な資格のこと。「特定技能」もそのひとつです。
制度全体の基本(1号と2号の違い、対象16分野、費用など)は、別記事の完全ガイドにまとめています。あわせてご覧ください。
目次
造船・舶用工業分野で特定技能は使えるのか
造船・舶用工業分野は、令和6年(2024年)3月29日の閣議決定による制度改正で、実務に即した3つの業務区分に整理されました。自社の現場がどの区分にあたるかを、まず確認しておきましょう。
3つの業務区分
- 造船……船体の建造、修理、ぎ装などに関する業務
- 舶用機械……船舶用エンジンや推進装置などの製造・修理に関する業務
- 舶用電気電子機器……船舶用の配電盤や制御装置などの製造・修理に関する業務
この改正で、各区分で従事できる作業の範囲は、従来の6区分の時代と比べて広がりました。各区分の主な対象作業は次のとおりです。
| 業務区分 | 作業数 | 主な対象作業 |
|---|---|---|
| 造船 | 6作業 | 溶接 塗装 鉄工 とび 配管 船舶加工 |
| 舶用機械 | 11作業 | 溶接 塗装 鉄工 仕上げ 機械加工 配管 鋳造 金属プレス加工 強化プラスチック成形 機械保全 舶用機械加工 |
| 舶用電気電子機器 | 8作業 | 機械加工 電気機器組立て 金属プレス加工 電子機器組立て プリント配線板製造 配管 機械保全 舶用電気電子機器加工 |
なお、特定技能1号の技能評価試験(ClassNK実施)については、経過措置として引き続き旧区分の6科目(溶接・塗装・鉄工・仕上げ・機械加工・電気機器組立て)が用いられています。試験に合格した区分は、対応する新しい業務区分のすべての作業に従事できる仕組みです。
これらの区分は、設計から組み立て、メンテナンスまで現場の主要な工程をおおむね網羅しています。下関の造船所や舶用メーカーの主軸となる製造ラインに、特定技能の人材を配置できる体制が整っています。
造船で求められる技能・日本語の要件と「特定技能2号」への道
特定技能1号として働くためには、その外国人が一定の専門性と日本語力を備えていることを示す必要があります。
- 技能水準:「特定技能1号評価試験」に合格していること。または技能実習2号を良好に修了していること。
- 日本語能力水準:「JFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)」または「日本語能力試験N4以上」に合格していること(技能実習2号修了者は免除)。
用語メモ
N4……日本語能力の目安を示すレベルのひとつ。「基本的な日本語を理解できる」程度を指します。
試験に合格した人材は、技術的な基礎知識と日本語について一定の基準をクリアしています。現場でのコミュニケーションの不安をやわらげる材料になります。
造船分野で特筆すべきは、その上の段階である特定技能2号があることです。2号になると在留期間の更新の制限がなくなり、家族の帯同も認められます。出入国在留管理庁の統計(速報値)によると、造船・舶用工業分野の特定技能2号の在留外国人数は、2024年12月末時点で74名、2025年6月末時点で146名と増えています。制度が始まってからの年数を考えると、今後さらに増えていく段階にあります。
これは、一時的な働き手ではなく、将来の現場の中心や技術の指導役となる人材を、下関の地で確保できることを意味します。
未経験から育てる道すじ:育成就労から特定技能へ
2019年に始まった特定技能に加えて、令和9年(2027年)4月1日からは新しく「育成就労」制度の運用が始まる予定です。この2つを組み合わせると、未経験から自社の技術を身につけてもらう、長い目で見た人材育成の道すじを描けます。
用語メモ
育成就労(いくせいしゅうろう)……未経験の外国人を育てて、特定技能1号の水準まで引き上げることを目的とした新しい制度。技能実習に代わるものです。
- 育成就労で入国(3年間):未経験者を、特定技能1号の水準の技能をもつ人材へと育てる期間です。
- 特定技能1号へ移行(5年間):育った人材が、戦力として現場を支える期間です。
このルートにより、合わせて最長8年にわたって自社で継続して雇用できます。また、造船・舶用工業分野の育成就労には「2年間の転籍制限」が設けられています。これは2026年1月23日の閣議決定で定まったもので、企業が費用と時間をかけて育てた人材がすぐに他社へ移ってしまうのを防ぎ、技術を安定して引き継ぐための仕組みです。
「最初は未経験でも、自社のやり方に合った人材へ育てていく」。造船は技能の積み上げが効く現場だけに、育成就労から特定技能へつなぐ道すじと相性のよい分野だといえます。
造船分野ならではのルール:協議会と安全管理
造船・舶用工業分野で外国人を受け入れる際には、国土交通省が管轄するルールへの対応が必要です。手間はかかりますが、これは法令を守って受け入れる体制が整っていることの裏返しでもあります。
- 「造船・舶用工業分野特定技能協議会」への加入:特定技能外国人を受け入れる企業は、この協議会への加入が義務づけられています。
- 中国運輸局(船舶産業課)が窓口:下関の事業者にとっては、広島にある中国運輸局(海事振興部船舶産業課)が主な窓口になります。協議会を通じて、安全の確保や適正な処遇に関する情報提供、当局による調査・指導が行われます。
協議会への加入は「申請の前」に
ここで注意したいのが、加入のタイミングです。協議会への加入は、在留資格を申請する前までに済ませ、加入を証明する書類を申請書類に添付する必要があります。以前は「入国後4か月以内」に加入すればよいとされていましたが、2024年(令和6年)6月15日以降、この猶予のルールは廃止されました。現在は、申請の前にあらかじめ加入を済ませておくことが、すべての分野で共通の必須要件になっています。加入が済んでいないと、申請そのものを進められません。
審査には一定の時間がかかります。雇用契約を結んだら、できるだけ早く加入の手続きに着手するのが安心です。インターネット上には「4か月以内でよい」という古い情報も残っているため、ご注意ください。
協議会への加入は単なる事務手続きではなく、外国人を適正に受け入れて育てるという業界全体の取り組みに参加することを意味します。また、現場での付随的な業務(片付けや準備など、日本人がふだん行う作業)にあわせて従事することも認められており、柔軟な運用ができます。
受け入れまでの大まかな5ステップ
手続きの全体像をつかみ、余裕をもって準備を進めることが大切です。
- 募集・面接・雇用契約の締結:技能実習の修了生や試験合格者と契約します。
- 支援計画の策定:住居の確保や日本語学習の支援などを計画します。10項目にわたる支援を自社だけで行うのは負担が大きいため、「登録支援機関」に委託する方法もあります。
- 事前ガイダンス・健康診断:入国・就労の前に、労働条件の説明や健康状態の確認を行います。
- 協議会への加入 → 地方出入国在留管理局への申請:まず造船・舶用工業分野特定技能協議会への加入を済ませ、そのうえで在留資格の認定・変更の申請を行います。
- 就労開始と生活オリエンテーション:日本での生活のルールを伝え、現場での受け入れを始めます。
各ステップには多くの書類と法的な判断がともないます。専門家が伴走することで、手続きの遅れによる受け入れの停滞を防げます。
用語メモ
登録支援機関(とうろくしえんきかん)……受け入れ事業者に代わって外国人への支援を行う、国に登録された機関のこと。
下関の造船での活用イメージ
下関のドックで、ベテラン職人のそばで溶接にあたる人材。舶用機械のラインで精密な作業を担う人材。特定技能や育成就労の受け入れによって、人手不足を理由に受注を見送っていた状況を変えられる可能性があります。
ベテランの職人は、人手不足を補うための作業から解放され、より高度な技術を次の世代へ「教えること」に力を注げるようになります。2年間の転籍制限がある育成就労から始めるモデルでは、教育にかけた労力が自社の力として積み上がっていきます。育てた人材が特定技能2号へと進めば、それは一時的な働き手ではなく、下関の基幹産業を次へつなぐ担い手になります。
まとめ:下関の造船を、次の世代へ
この記事では、下関の造船・舶用工業を支えるための人材の受け入れについて解説しました。要点は次のとおりです。
- 業務区分が3つ(造船/舶用機械/舶用電気電子機器)に整理され、各区分の対象作業が広がっている。
- 「育成就労」から「特定技能1号」、さらに「2号」へと進む、長期の育成ルートがある。
- 協議会への加入や中国運輸局との連携など、造船分野ならではのルールを正しく守ることが、安定した受け入れにつながる。
まずは、自社の業務がどの区分にあたり、どの作業に人を充てたいのかを確認することから始まります。制度の細かな解釈や最新の法改正については、不確かなまま進めず、専門家にご相談ください。下関の造船業を守り、次の世代へつなぐパートナーとして、弊所が一貫してサポートします。まずは弊所の無料相談をご利用ください。御社の状況に合わせた受け入れプランをご提案します。
本記事は制度の概要をわかりやすくまとめたものです。在留資格の申請結果は、企業の状況や外国人の経歴など個別の事情により異なり、許可を保証するものではありません。具体的な手続きや要件は変更される場合があるため、最新の情報は出入国在留管理庁・国土交通省の公表情報や専門家への確認をおすすめします。




コメント
コメント一覧 (2件)
[…] 造船・舶用工業(下関での受け入れはこちら) […]
[…] 造船・舶用工業(溶接・塗装など):まず1号として現場の即戦力に迎え、5年の間に溶接・塗装などの技術を引き継ぎます。2号評価試験に合格すれば、家族とともに下関に定着し、若手や後輩を束ねる中核人材として技術の要を担ってもらえます。造船での受け入れは下関の造船で特定技能・育成就労を活かすにはでも詳しく解説しています。 […]