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特定技能制度 完全ガイド|1号2号の違いから受け入れの流れまで

2026 6/06
特定技能制度
2026年6月5日2026年6月6日

外国人材の受け入れを考えているものの、「特定技能」という制度がよくわからない。そんな経営者の方は多いのではないでしょうか。この記事では、特定技能制度の全体像を、はじめての方にもわかるようにまとめました。1号と2号の違い、受け入れられる16の分野、申請までの流れ、企業に求められる義務、費用、よくあるご質問まで、これ一本で見渡せる内容です。外国人雇用と入管手続きを専門とする弊所が、最新の制度にもとづいてやさしく解説します。

各分野の詳しい内容は、それぞれの個別記事でも解説していきます。まずは制度の骨組みをつかんでください。

目次

目次

  • 特定技能制度とは
  • 特定技能1号と2号の違い
    • 技能実習からの移行というメリット
  • 受け入れられる16分野
    • 製造分野の統合について
  • 技能実習・育成就労制度との関係
  • 受け入れの流れ(5つのステップ)
  • 受け入れる企業に求められる要件と義務
  • 登録支援機関の役割と活用
  • 費用の全体像
  • よくあるご質問
  • まとめ:制度を活かして、地域の未来を支える

特定技能制度とは

特定技能制度とは、人手不足が深刻な産業分野で、一定の専門性や技能をもつ外国人材を受け入れるための制度です。2019年4月に始まりました。

用語メモ
在留資格(ざいりゅうしかく)……外国人が日本に滞在し、働くなどの活動をするための法的な資格のこと。「特定技能」もそのひとつです。

この制度のいちばんの特徴は、教育にかかる期間が少なく、現場ですぐに活躍できる「即戦力」の人材を迎えられる点です。技能実習制度が「国際貢献(技術を母国に持ち帰ってもらうこと)」を目的としていたのに対し、特定技能制度は「国内で人材を確保すること」をはっきりと目的にしています。

下関市をはじめとする地方の製造業や水産業では、人手不足が経営を揺るがす課題になっています。特定技能は、そうした地域の産業を支える仕組みとして広がってきました。2025年には制度の拡充も決まり、活用の幅はさらに広がっています。

下関で受け入れを検討している経営者の方は、地域の産業に絞って解説した【下関市の経営者向け】特定技能制度をやさしく解説もあわせてご覧ください。

特定技能1号と2号の違い

特定技能には、技能の習熟度に応じて「1号」と「2号」の区分があります。長く働いてもらう計画を立てるなら、この違いを押さえておきましょう。

比較項目特定技能1号特定技能2号
在留期間法務大臣が指定する期間(3年を超えない範囲)ごとに更新。通算で最長5年まで(2025年10月の改正で、1回の申請で最長3年まで指定できるようになりました)3年・2年・1年・6か月ごとに更新(更新の回数に制限なし)
技能水準相当程度の知識・経験(試験などで確認)熟練した技能(試験や実務経験などで確認)
日本語能力日常会話レベル(N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト等)試験は免除(分野によりN3相当が望ましい)
家族の帯同基本的に認められない認められる(配偶者・子)
支援義務受け入れ機関による義務的な支援の対象支援の対象外

用語メモ
N4・N3……日本語能力の目安を示すレベル。N4は「基本的な日本語を理解できる」程度。N3はそれより一段上のレベルです。

ざっくり言えば、1号は「最長5年・単身で就労」、2号は「期間の制限なし・家族と暮らせる」というイメージです。2号の対象分野が広がったことで、企業は5年という区切りを超えて、長く働いてもらうキャリアの道筋を示せるようになりました。

技能実習からの移行というメリット

「技能実習2号を良好に修了した人」は、特定技能1号へ移るときの技能試験と日本語試験が免除されます(ただし、これから従事する業務と、技能実習でおこなった職種・作業に関連性が認められることが条件です)。

すでに日本での生活に慣れ、自社の仕事や地域のことを理解している人材を、試験のハードルなく続けて雇える。これは経営者にとって大きな利点です。

受け入れられる16分野

特定技能で外国人を雇えるのは、定められた16の分野に限られます。近年の制度変更で対象が広がりました。

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 工業製品製造業(製造の3分野を統合・改称)
  4. 建設
  5. 造船・舶用工業
  6. 自動車整備
  7. 航空
  8. 宿泊
  9. 自動車運送業
  10. 鉄道
  11. 農業
  12. 漁業(下関での受け入れはこちら)
  13. 飲食料品製造業
  14. 外食業
  15. 林業
  16. 木材産業

製造分野の統合について

製造業まわりの分野は、近年で整理が進みました。経緯を整理すると次のとおりです。

  • 2022年5月:「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」の3分野が、ひとつの分野に統合されました。
  • 2024年3月:統合された分野の名称が「工業製品製造業」に変わり、あわせて紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、縫製などの業務が新たに加わりました。

つまり「3分野の統合」は2022年に、「名称の変更と業務範囲の拡大」は2024年に行われています。

この整理によって、これまで分かれていた業務の区切りがゆるやかになり、たとえば同じ作業員が溶接と機械加工の両方にあたるといった、柔軟な配置がしやすくなりました。限られた人数で現場を回す中小企業にとって、生産性の向上につながる変化です。

技能実習・育成就労制度との関係

いま外国人の受け入れは、「国際貢献」から「人材の確保と育成」へと大きく変わろうとしています。技能実習制度は廃止され、新しく「育成就労制度」が始まります。この育成就労は、特定技能へつなぐことを前提に設計されています。

  • 育成就労:未経験の人を3年かけて「特定技能1号」の水準まで育てる、いわば育成のステージ。
  • 特定技能:育った人材が、熟練した働き手として力を発揮する活躍のステージ。

育成就労で採用した人を3年以内に特定技能1号へ移し、さらに2号へと進んでもらう。この流れをつくれば、長く自社を支える中核の人材に育てていくことができます。明確なキャリアの道筋を示すことは、よい人材に選ばれる職場づくりにもつながります。

受け入れの流れ(5つのステップ)

就労を遅れなく始めるために、次の5つのステップを順に踏みます。

  1. 募集・面接:国内外の候補者から、自社に合う人材を選びます。
  2. 要件の確認:技能試験・日本語試験(N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト等)の合格、または技能実習2号からの移行資格(職種の関連性を含む)を確認します。
  3. 雇用契約の締結:日本人と同等以上の報酬や福利厚生を明記した契約を結びます。
  4. 支援計画の作成:生活オリエンテーションや住居の確保などを含む「1号特定技能外国人支援計画」を作ります。
  5. 在留資格の申請:入管局へ「在留資格認定証明書」の交付申請、または変更許可の申請をします。

受け入れる企業に求められる要件と義務

特定技能制度では、ルールを守ることが受け入れの絶対条件になります。とくに重要な義務は次の3つです。

  • 日本人と同等以上の報酬:地域の相場や社内の賃金体系にもとづき、不当に低い賃金は認められません。
  • 適切な支援体制:このあと説明する義務的な支援を、確実に実施できる体制が必要です。
  • 協議会への加入:分野ごとの協議会に入り、最新の方針に従います。

ご注意ください
法令違反や行方不明者の発生、報酬の不適切な支払いなどが見つかった場合、その後5年間にわたって外国人の受け入れができなくなることがあります。人手不足に悩む企業にとっては大きな痛手です。だからこそ、はじめの段階で正しく制度を理解しておくことが大切です。

登録支援機関の役割と活用

1号特定技能外国人には、入国前の案内から、入国後の送迎、住居の確保、市役所への同行、日本語学習の支援まで、幅広いサポートが義務づけられています。これらを自社だけで行うのが難しい場合に頼れるのが「登録支援機関」です。

用語メモ
登録支援機関(とうろくしえんきかん)……受け入れ企業に代わって、外国人への支援を行う、国に登録された機関のこと。

登録支援機関が代わりに行う主な内容は次のとおりです。

  • 外国人が十分に理解できる言語での情報提供・生活オリエンテーション
  • 行政手続きへの同行や、公的な窓口への相談対応
  • 適切な住居の確保や、保証人としてのサポート
  • 日本人との交流の促進や、倒産時などの転職支援

委託すれば、企業は煩雑な義務をこなしつつ、本来の事業に集中できます。ただし、雇用主としての最終的な責任は企業側に残ります。委託したからといって、労働環境を守る責任までなくなるわけではない点に注意してください。

費用の全体像

予算を立てるときは、給与だけでなく、次のような費用も見込んでおく必要があります。

  • 採用・送り出しの費用:国内外の紹介手数料や募集の広告費。
  • 入管申請の手数料:在留資格の変更・更新の許可申請にかかる手数料。2025年4月1日の改定で、窓口申請は6,000円、オンライン申請は5,500円になりました(改定前は4,000円)。
  • 登録支援機関への委託費:支援を外部に任せる場合の月額費用。
  • 協議会の費用:分野によっては入会金や年会費がかかります。

ご注意ください
特定技能制度では、支援にかかる費用を外国人本人に負担させることが、直接でも間接でも禁じられています。給与からの不当な天引きは法令違反になります。

よくあるご質問

Q. 日本人より安く雇えるのですか?

A. いいえ、できません。同じ仕事には同じ賃金が原則で、日本人と同等以上の報酬が必要です。安い労働力ではなく、大切な戦力として迎える姿勢が求められます。

Q. 言葉の壁はどうすればよいですか?

A. 1号特定技能外国人は、N4以上の日本語能力(または国際交流基金日本語基礎テスト等の合格)、もしくは3年間の実習修了が確認されています。現場での指示は理解できますが、専門用語などは企業側での教育も大切です。

Q. どこまでの仕事を任せられますか?

A. 分野ごとに定められた業務に加え、その業務に従事する日本人がふだん行う付随的な作業(清掃や運搬など)も任せられます。

まとめ:制度を活かして、地域の未来を支える

特定技能制度の活用は、単なる欠員の穴埋めではありません。下関をはじめとする地域の産業に新しい力を迎え、組織を活性化させる前向きな取り組みです。

一方で、2025年の改定が示すように、制度は変化が速く、求められる要件も細かく定められています。分野ごとの詳しい要件や、ルールを守りながらよい人材を迎える方法については、法務と採用の両面にくわしい専門家に相談すると安心です。

弊所は、地域の中小企業の皆さまのパートナーとして、制度の導入から入管申請、支援体制づくりまでを一貫してサポートしています。外国人雇用の第一歩を、安心して、戦略的に踏み出すために、まずは弊所の無料相談をご利用ください。御社の状況に合わせた受け入れプランをご提案します。


本記事は制度の概要をわかりやすくまとめたものです。具体的な手続きや要件は変更される場合があるため、最新の情報は出入国在留管理庁の公表情報や専門家への確認をおすすめします。

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コメント

コメント一覧 (1件)

  • 下関の特定技能制度ガイド|外国人材を即戦力で雇う方法 より:
    2026年6月5日 6:26 PM

    […] 制度の全体像を体系的に確認したい方は、特定技能制度 完全ガイドで1号と2号の違いから費用までまとめています。 […]

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