下関で事業を営む経営者の方から、「特定技能を入れたいが、1号と2号は何が違うのか」「うちが目指すべきはどちらなのか」というご相談をよくいただきます。
結論を先にお伝えすると、特定技能1号は通算5年まで働ける「即戦力」、特定技能2号は在留期間の更新に上限がない「熟練人材」です。多くの企業は、まず1号として迎え、5年の間に技能を高めてもらい、2号へのステップアップを目指す、という流れになります。
弊所は下関の行政書士事務所として、造船・水産加工・介護など地元の現場の外国人雇用をお手伝いしています。この記事では、1号と2号の違いを比較表で整理し、雇用主として何を考えればよいかをやさしく解説します。なお、特定技能制度の全体像は別記事特定技能制度 完全ガイドにまとめています。
目次
1. ひと目でわかる比較表:特定技能1号と2号の主な違い
まず、経営判断に関わる主な項目を比較表で整理します。
| 比較項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 通算5年まで(事情により最大6年) | 上限なし(更新により長期雇用が可能) |
| 家族の帯同 | 基本的に不可 | 要件を満たせば可能(配偶者・子) |
| 技能水準 | 相当程度の知識・経験(即戦力) | 熟練した技能(現場責任者レベル) |
| 日本語能力 | A2相当以上(JFT-Basic または JLPT N4以上) | 分野によって異なる(下記の注を参照) |
| 支援の義務 | あり(登録支援機関等による) | なし(自立した活動を想定) |
| 永住への道 | つながりにくい | 更新に制限がなく、可能性が広がる |
用語メモ
- 特定技能…人手不足の分野で外国人を受け入れるための在留資格。1号と2号がある。
- 在留資格…外国人が日本に滞在し活動するための法律上の資格。
- 登録支援機関…受け入れ企業に代わって、特定技能1号の外国人への生活支援を行う、出入国在留管理庁に登録された機関。
- 熟練技能…現場で自ら判断し、ほかの作業員を指導・管理できる水準の技能。
特定技能2号の日本語能力についての注:特定技能2号の日本語能力要件は分野によって異なります。現時点(2026年)では、漁業分野・外食業分野のみ日本語能力試験(N3/B1相当以上)の合格が必須で、その他の分野では明確な日本語試験の合格は要件とされていません。ただし、令和9年(2027年)4月1日以降は、原則として全分野でB1相当以上(JLPT N3程度)の日本語能力が要件に加わる予定です。今から計画的に語学の支援を進めておくことが、将来の2号への移行につながります。
経営の視点で言うと、1号は受け入れ企業に「支援計画の実施義務」があり、多くの場合は登録支援機関への委託費がかかります。一方、2号は支援義務がなくなる代わりに、家族とともに地域に定着してもらいやすい長期人材という性格になります。1号を2号へ育てていくことは、採用・教育のコストを抑えながら、現場のリーダーを自社で育てることにつながります。
2. 特定技能1号とは:現場を支える5年間の即戦力
特定技能1号は、技能試験の合格者や、技能実習2号を良好に修了した方を受け入れる在留資格です。教育の手間が比較的かからず、採用後スムーズに業務に入れるのが特徴です。
- 即戦力としての価値:現場で必要な知識・経験があり、すぐに動いてもらえます。
- 5年という区切り:在留できるのは通算5年まで(事情により最大6年)です。企業はこの期間内に「次の採用を準備する」か「本人を2号へステップアップさせる」かの方針を考える必要があります。
- 支援体制の義務:事前ガイダンス、出入国時の送迎、住居の確保、生活オリエンテーションなどの支援が必要です。これを怠ると、出入国在留管理庁からの改善命令や、今後の受け入れができなくなるおそれがあります。
3. 特定技能2号とは:熟練技能で現場を管理する人材
特定技能2号は、単なる作業員ではなく、自らの判断で作業を行い、ほかの作業員を指導・管理できる「熟練技能」をもつ人材のための在留資格です。
- 熟練技能と現場管理:たとえばビルクリーニング分野では、試験の合格に加えて「複数の作業員を指導しながら現場を管理する2年以上の実務経験」が必須要件とされています。
- 家族帯同による定着:要件を満たせば家族を日本に呼べます。家族とともに下関に定着してもらえることは、技術の引き継ぎと事業の安定につながります。
- 対象分野の拡大:特定技能の対象分野は段階的に広がっています。令和6年3月(2024年3月)の閣議決定で「自動車運送業(トラック・バス・タクシー)」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野が追加され、令和8年1月(2026年1月)の閣議決定で「物流倉庫」「リネンサプライ」「資源循環」の3分野が追加されました(実際の受け入れ開始は2027年頃を見込み)。これにより特定技能の対象は計19分野となっています。2号についても、対象となる分野が順次広がっています。
4. 1号から2号へ進むには:ステップアップの道すじ
「5年で区切りのある1号」を「期間に上限のない2号」へ育てるために、早めに準備しておきたい点を整理します。なお、要件を満たしても審査があり、「必ず2号になれる」というものではありません。
- 2号評価試験の合格:分野ごとに設定された、より高度な技能試験の合格が必要です。
- 日本語能力:現在は分野によって要否が異なりますが、令和9年(2027年)4月以降は原則としてB1相当以上(JLPT N3程度)が全分野で必要になる予定です。早めに語学力を高める支援をしておきましょう。
- 実務経験の記録:ビルクリーニングなどの場合、作業だけでなく「後輩への指導」や「シフト管理」といったリーダーとしての経験を積んでもらい、それを客観的に証明できるようにしておく必要があります。
- 協議会への加入:特定技能外国人を雇用する場合、分野別の「協議会」への加入が義務づけられています。令和6年(2024年)6月15日以降は、在留資格の申請を行う前までに加入を完了させることが必須です。加入漏れは在留資格の申請自体ができなくなるため、専門家への確認をおすすめします。
5. 下関の事業者が考えたい受け入れの視点
特定技能で働く外国人は全国で増えています。出入国在留管理庁の公表によると、特定技能の在留者総数は令和7年(2025年)12月末時点で390,296人と過去最高になりました。山口県でも着実に増えており、人材の確保は地域間の競争になりつつあります。
そのなかで、下関には次のような受け入れの強みがあります。
- 生活コストの面:下関は都市部に比べて家賃が抑えられます。家族を呼び寄せたい2号の候補者にとって、これは大きな魅力です。
- 長期での考え方:1号にかかる月々の支援委託費を先行投資ととらえ、5年以内に2号へのステップアップを目指すことで、その後は支援費を抑えながら熟練人材として長く働いてもらう、という見通しが立てやすくなります。
6. 下関での活用イメージ(業種別)
下関の主な業種で、1号から2号へどう育てていくかのイメージです。
- 造船・舶用工業(溶接・塗装など):まず1号として現場の即戦力に迎え、5年の間に溶接・塗装などの技術を引き継ぎます。2号評価試験に合格すれば、家族とともに下関に定着し、若手や後輩を束ねる中核人材として技術の要を担ってもらえます。造船での受け入れは下関の造船で特定技能・育成就労を活かすにはでも詳しく解説しています。
- ビルクリーニング:1号で現場の主力として活躍してもらいながら、指導・管理の経験を積んでもらいます。要件を満たして2号へ移行すれば、現場責任者として長く現場を支えてもらえます。
- 介護:介護分野には特定技能2号がありません。介護で1号として活躍された方には、介護福祉士の国家資格を取得して在留資格「介護」へ進むという別の長期就労ルートがあります(在留資格「介護」は在留期間の更新に上限がなく、家族の帯同も可能です)。「介護は2号へ移行する」のではない点にご注意ください。
7. まとめ:制度を正しく理解し、長期の人材戦略へ
特定技能1号と2号の違いを理解することは、目の前の人手確保を、長期の人材育成につなげる第一歩です。
- 1号:通算5年までの即戦力。支援義務と協議会への加入が必須。
- 2号:在留期間に上限のない熟練人材。要件を満たせば家族帯同が可能。
- 基本の考え方:1号の期間を育成の期間と位置づけ、2号へのステップアップを目指す。
最新の制度変更や分野ごとの詳しい要件(受け入れ人数枠、協議会の手続き、2027年4月に予定されている日本語能力要件の変更など)は複雑で、判断を誤ると意図しない法令違反につながるおそれもあります。
弊所では、下関の現場をふまえた無料相談を行っています。「造船の2号試験にどう備えるか」「ビルクリーニングの管理経験をどう証明するか」「2027年の日本語要件の変更に向けて何から始めるか」など、具体的なお悩みをお聞かせください。貴社の5年後・10年後を見据えた人材の進め方を、一緒に考えます。




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