遺産分割協議書は自分でも作成できる?誰に頼めばいい?
皆さん「遺産分割協議書」をご存知でしょうか?
なかなか聞きなれない言葉だと思いますが、遺産相続の手続きにおいて、「遺産分割協議書」は遺産の分け方を決める重要な書面です。
遺産分割協議書はご自身でも作成できるか、誰に依頼すればよいか、よくわからない方もいらっしゃるでしょう。
本記事では、ご自身で作成するメリット・デメリットや遺産分割協議書を作成できる人(専門士業)などについて、下関市で行政書士事務所を運営している私が解説します。
目次
遺産分割協議書が必要な理由
まずは「遺産分割協議書」の作成が必要な理由について解説していきます。
「遺産分割協議書」が必要な理由については、主に以下の2つが挙げられます。
① 相続人のトラブルを防止するため
遺産分割の方法について相続人全員が合意内容を明確化して、後に相続人の間でトラブルに発展するリスクを防ぐことができます。
② 遺産の名義変更手続きや相続税申告の際に必要なため
金融機関における相続に伴う手続き(預貯金口座の解約)、不動産の相続登記手続き、相続税申告などを行う際に、遺産分割協議書の提出が必要になります。
遺産分割協議書は自分で作成できる?
結論から言うと遺産分割協議書は、相続人が自分で作成することもできます。相続人の中で、遺産分割協議書を作成できる人がいれば、専門士業に依頼せずに作成を試みてもよいでしょう。
ただし、遺産分割協議書を相続人が自分で作成するメリット、デメリットがあるので注意が必要です。
遺産分割協議書を自分で作成するメリット
遺産分割協議書を相続人が自分で作成する最大のメリットは、専門士業への依頼費用がかからない点です。
専門士業に依頼すると、遺産分割協議書の作成だけでも、最低数万円程度の費用がかかります。相続人の中に遺産分割協議書を作成できる人がいれば、自分で作成することで、費用を節約できます。
遺産分割協議書を自分で作成するデメリット
ただし、遺産分割協議書を自分で作成する場合、以下のデメリットがあります。
- 作成する協議書の表現が不明確になり、トラブルを誘発したり、相続手続きの停滞を招くおそれがある
トラブルなく相続手続きを終えたい場合には、たとえ相続人の中に作成できそうだという人がいるとしても、遺産分割協議書の作成は専門士業に依頼した方が賢明です。
遺産分割協議書を作成できる人は?
遺産分割協議書の作成を依頼できる専門士業
遺産分割協議書の作成を依頼できる専門士業は、以下の4つです。
- 行政書士
- 司法書士
- 税理士
- 弁護士
その中でも行政書士が遺産分割協議書の作成でできる業務範囲についてご紹介します。
行政書士ができること
行政書士は、遺産分割協議書の作成を行うことができます(行政書士法第1条の2第1項)。ただし行政書士は、遺産分割に関する紛争解決を取り扱うことはできません(弁護士法第72条、行政書士法第1条の2第2項)。
そのため、遺産分割協議書の内容についてのアドバイスを、行政書士から受けることはできません。相続人間で話がまとまって、合意した内容を遺産分割協議書にしたいだけという場合には、行政書士に遺産分割協議書の作成を依頼ができます。
まとめ
遺産分割協議書はご自身でも作成可能ですが、相続人の間でトラブルが起きたり、手続きが停滞する可能性があるため、専門士業に依頼することをおすすめします。
はやし行政書士事務所は、遺産分割協議書に関する相談を随時承っております。
相続手続きへの対応にお悩みの方や、遺産分割協議書を作成できる人を探している方は、ぜひ一度はやし行政書士事務所へご相談ください。