近年の労働者不足から、外国人労働者の受け入れを進めている日本。町の中でも様々な場面で外国人が活躍しているのを目にする機会も多いのではないでしょうか。
このように、外国人労働者は多様な職種に就いていますが、近年政府が特に積極的に受け入れているのが、「高度人材」と呼ばれる優秀な外国人です。
その名の通り、高度人材は高い技術を持ち、専門性の高い職種に就いている外国人を指します。今回は「高度人材の認定方法」、「ポイント制」、「企業が採用するメリット及び注意点」について詳しく解説します。
目次
「高度人材」とは?
高度人材とは、専門的な技術力や知識を有する外国籍人材のことです。
人手不足が深刻化する中でも、海外から優秀な人材の受け入れを促進するために「学歴」「職歴」「年収」「年齢」「その他ボーナス」の観点から点数化し、一定以上のポイントに達した外国籍人材は「高度専門職」の在留資格を取得することが可能です。
内閣府によると高度人材とは以下のように表されています。
高度人材とは、「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替するこ とが出来ない良質な人材」であり、「我が国の産業にイノベーションをも たらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場 の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」 と定義付けることができる。
(引用元:高度人材受入推進会議 外国高度人材受入政策の本格的展開を (報告書).pdf )
例えば、IT人材や投資家、優良大企業の経営者や著しく優れた研究成果の博士号取得者などが挙げられます。
「高度専門職」は3つの分野に分けれる
「高度専門職」は以下の3つの分類のいずれかに当てはまる活動をおこなう外国人が対象になります。
「高度専門職1号(イ)」
法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づいておこなう研究、研究の指導または教育をする活動のことです。
「研究者」や「大学の教授」などが当てはまります。
高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づいておこなう自然科学または人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動のことです。
具体的に「自然科学」においては化学や生物学などの研究者、「人文科学」においては心理学や社会学などの研究者が挙げられます。
「高度専門職1号(ハ)」
法務大臣が指定する日本の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動のことです。
「会社の経営者」や「役員クラスの人材」などが具体的に当てはまります。
「高度専門職2号」とは?
在留資格「高度専門職2号」は、「高度専門職1号」もしくは高度外国人材としての「特定活動」の在留資格をもって一定期間日本に在留した外国人を対象に、ポイント制にて一定点数以上に達成した人に許可されるもので、在留期限は無期限とされ、活動制限が大きく緩和されます。
ポイント制とは?
日本政府は高度人材の受入れ促進のため、高度外国人材に対しポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を提供する制度を平成24年5月7日より導入しました。
70点以上で優遇措置の対象となることができます。
ポイント計算表は以下の通りになっています。
(参照:出入国在留管理庁「ポイント計算表」)
最低年収基準:高度専門・技術分野及び高度経営・管理分野においては、年収300万円以上であることが必要
(引用元:法務省 入国管理局)
ポイント制によって受けられる優遇措置
高度人材に認定された場合、優遇措置を受けることが可能です。
高度専門職1号と高度専門職2号によって少し異なる箇所が何点かあります。
「高度専門職1号」の場合の優遇措置
複合的な在留活動の許容
通常の在留資格では、外国人の方は許可された1つの在留資格で認められている活動しかできません。
しかし高度外国人材の場合、「大学で研究活動をしながら関連する事業を経営する」など、複数の在留資格にまたがるような活動をおこなうことができます。
在留期間「5年」の付与
法律上最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。また、この期間は更新することが可能です。
在留歴に係る永住許可要件の緩和
永住許可を受けるためには、原則は10年以上続けて日本に在留していることが必要です。
しかし以下の高度外国人材は永住権許可を受けることができます。
● 高度外国人材として活動を3年間続けて行っている場合
● 高度外国人材の中でも特に高度と認められる方(ポイント80点以上の方)が高度外国人材としての活動を引き続き1年間行っている場合
永住許可要件に関する記事は下記のリンクをご覧ください。
配偶者の就労
配偶者としての在留資格をもって在留する外国人が、在留資格「教育」「技術・人文知識・国際業務」等に該当する活動をおこなう場合には、学歴や職歴などの一定の要件を満たし、これらの在留資格を取得する必要があります。
しかし、高度外国人材の配偶者の場合は、学歴や職歴などの要件を満たさなくても「教育」「技術・人文知識・国際業務」等に該当する活動をおこなうことができます。
一定の条件において親の帯同が許容される
現在、就労を目的とする在留資格で在留している外国人の親の帯同は認められていません。
しかし、以下のケースにおいて高度外国人材又はその配偶者の親(養親を含む)の入国・在留が認められます。
- 高度外国人材またはその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます。)を養育する場合
- 高度外国人材の妊娠中の配偶者または妊娠中の高度外国人材本人の介助等をおこなう場合
さらにこのケースにあてはまる高度外国人材は以下の要件を満たす必要があります。
- 高度外国人材の世帯年収が800万円以上であること
※世帯収入=高度外国人材本人とその配偶者の年収を合算したものをいいます。 - 高度外国人材と同居すること
- 高度外国人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること
一定の条件において家事使用人の帯同が許容される
外国人の家事使用人の雇用は、在留資格「経営・管理」「法律・会計業務」等で在留する一部の外国人に対してのみ認められています。
しかし、高度外国人材については以下の要件において外国人の家事使用人を帯同することが認められます。
①外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合の条件(入国帯同型)
- 高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること
- 帯同できる家事使用人は1名まで
- 家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
- 高度外国人材とともに日本へ入国する際、家事使用人が日本への入国前に1年以上高度外国人材に雇用されていた者であること
- 高度外国人材が先に日本に入国する場合、帯同する家事使用人が日本への入国前に1年以上は当該高度外国人材に雇用され、かつ当該高度外国人材が日本へ入国後、引き続き当該高度外国人材または当該高度外国人材が日本入国前に同居していた親族に雇用されている者であること
- 高度外国人材が本邦から出国する場合、ともに出国することが予定されていること
② ①以外の家事使用人を雇用する場合(家庭事情型)
- 高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること
- 帯同できる家事使用人は1名まで
- 家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
- 家庭の事情(申請の時点において,13歳未満の子または病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること)が存在すること
入国・在留手続の優先処理
入国・在留審査が優先的に早期処理が行われます。
入国事前審査にかかる申請は『申請受理から10日以内』を目処
在留審査にかかる申請については『申請受理から5日以内』を目処
「高度専門職2号」の場合の優遇措置
「高度専門職1号」で認められる活動のほか、その活動と併せて就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動をおこなうことができます。
- 在留期間が「無期限」になる
- 上記の「在留歴に係る永住許可要件の緩和」「配偶者の就労」「一定の条件において親の帯同が許容される」「一定の条件において家事使用人の帯同が許容される」の4つの優遇措置を受けられる
高度人材の受け入れのメリットと注意点
人材の移動の国際化と共に高度人材の獲得競争は年を経るごとに過熱しています。
OECDの調査によると、高度人材の70%がカナダ、アメリカ、オーストラリア、イギリスの英語圏を選ぶようで、高度人材を誘致するには最先端の技術を持ち合わせたテクノロジー企業や研究機関の設置などを積極的に進めていくことが今後必要になってきます。
このように高度人材を受け入れる基盤づくりをおこなうことは、日本の経済成長にも大きく寄与するに違いありません。
まとめ
高度人材は客観的でわかりやすいポイント制度が採用されています。
在留期間が長い優秀な高度人材を受け入れることは、企業にとっても大きなメリットになります。
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